>>860
法的には1000円の契約の合意があったと主張するには、意思表示の合致が必要
あなたの主張を前提とすると、あなたは1000円、店側は2000円と、契約の本質的部分に合致がないため契約は成立したといえない
訴訟では、契約書などの処分証書で立証できるが、およそ立証できるような物証はなさそうなのであなたの主張する1000円での契約は通らないということになります。
そうすると、あなたの話を前提とすると、契約に基づかずに2000円のサービスを受けたということになるため、法律上の原因(契約)に基づかず利得した、裏を返せば店側はその分損失を被ったとなるため、不当利得に基づく返還義務が発生するというのが法律の仕組みです。