>>659
資力要件満たす国選は、刑訴法181条1項但書により訴訟費用は負担されない

条文くらい読もうね

実務家必携の条解刑訴にもこう書かれている

「現在の実際的運用では,特段の資産 もなく ,弁護人が私選の場合には別として,訴訟費用の負担を命じられないことになるのが通常といってよい」
つまり、実務上において、国選では訴訟費用の負担は命じられないのが通常ということ