>>659
あと仮に罰金から懲役求刑になっても
まったく立証事項は変わらねーんだよ
したがって、懲役求刑によって公判期日が長くなることはないんだよ

弁護人が情状立証で粘っても、期日1日増える程度

1カ月以内に期日は指定されるんだから、どう考えても半年とか一年とかになるわけねーわ

素人は黙ってろやカス