>>612
事件担当の検事は略式にしろ、公判請求にしろ上司に決済もらってからでないと起訴しないって意味

繰り返すが、具体的な公訴事実や検察が立証しようとする具体的な情状がわからない以上
どちらがいいかはわからないって

しかも、あなたが言ってる事情だけで判断されるわけでもないのだし

懲役求刑で執行猶予との見込みがあるなら公判請求
公判請求でも罰金求刑なら略式ってだけ
後は弁護士に相談すればいい