>>410
実親子関係なくても嫡出子の身分は、認知準正で可能
しかし、その場合は親子関係不存在確認される可能性あり
従って、実親子関係なくて相続権や親権が欲しいだけなら、養子縁組すればいい
認知準正は実親子関係を前提とするもの