>>405
できちゃった結婚とか、
結婚したのちの認知により嫡出子の身分を得ることになってますよね

私生児を連れて結婚して、
夫がその連れ子を認知した場合もそれが成り立つのでしょうか。
その場合、血縁上は全くの他人であるにも関わらず、嫡出子扱いになるということですか?
逆に認知しなければ、同一戸籍に記載はされるものの、扶養義務は発生しないし、
遺産相続の権利も発生しないということでしょうか。

逆に、いくら血縁上の父子関係があり、
父母が結婚したとしても、その後父が子を認知しなければ、法律上は赤の他人となるということですか?
実際そういう事例はあるんでしょうか。