>>404

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(民法789条2項)。

婚姻届出してから認知すればいいだけ
これで、法律上の親子関係が生じ、嫡出子として法定相続できる

他人の子でなく、父親ならわざわざ養子縁組なんてしなくてもいい