0406無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/11/04(日) 23:47:28.41ID:Npldxo74 >>404 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(民法789条2項)。 婚姻届出してから認知すればいいだけ これで、法律上の親子関係が生じ、嫡出子として法定相続できる 他人の子でなく、父親ならわざわざ養子縁組なんてしなくてもいい