>>316
ありがとうございます。

一度、棟委員長と管理事務所の担当者2名と2日前の土曜日に話をしました。
論点は、何度も通知したのに今更何言ってるのでした。
こちらは、そのような内容を受け取っていないし、受け取っていたとしても
理解できないあいまいな文書でした。そういういき違いがないために、
ちゃんと電話か訪問で連絡してもらいたかったです。

区分所有法の第17条第2項には、「共用部分の変更が専有部分の使用者に
特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」
とありますので、まず負けることはないと思います。

また、大規模修繕の配管工事が来月から始まる予定で、その資材置き場として
この駐車場増設予定場所を利用すると計画も迫っていました。
それは、現行のこの自転車駐輪場を取り壊して、そこに資材置き場を作るというものです。
これはあっさり土曜日の打ち合わせで怒りながら場所は他にするとのことでしした。
ここのはどうしてあっさり変更すると約束されたのか不思議でなりません。
これについては今月にいきなり決めたようです。たぶん向こうも裁判では不利なのを
理解できてると思います。

まだ特別議決は来年3月ですので、しつこく文書や打ち合わせによって
委員会にお願いしていきます。裁判は最終手段かと思っています。