>>244
請求の主旨
(考え得る全ての損害賠償請求)
請求の原因
1(建物賃貸借契約の内容)
2○○年○○月○○日、雨漏りを発見し貸主に対し同日、当該雨漏りの原因究明と補修を請求した
3上記2の後、(日付+請求内容)(日付+請求内容)と、再三に渡り補修を請求した
4(日付)屋根の一部が崩壊し、この後、万一の強風等により更に屋根が崩壊しそうな状況となり、その旨を貸主に通知し、補修を請求した
5(日付)屋根が崩壊。借主は請求の主旨記載の損害を被った
6借主は貸主に対し明細を記した損害賠償請求をおこなったが貸主はこれに応じない
7以上より借主は貸主に対し請求の主旨記載の損害賠償を求める

添付
甲1号・・ 
(以下、詳細につき書証を添付)

支払督促でも訴状でも、請求することはできる。
相手側に弁護士ついたら裁判。
(それを踏まえて当初から弁護士に依頼)
で、認められるか否かは、詳細がわかんないからやってみないとわからない。
そもそも請ける弁護士探しからかも。

因みに、似た事案で、損害賠償請求を満額勝ちとった借主がいた。