稀にやさしい法律相談.Part341 自由スレ
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日々の生活などでのトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
質問の前にかならず>>2-11 を読んで下さい。
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相談時のルールは>>2-3 質問用テンプレ(利用必須)>>4
FAQは>>5-7 どのスレに相談すればいいかは>>8
参考リンクは>>11 その他の注意は>>12以降
._.._..._..._.
※前スレ
稀にやさしい法律相談.Part340 自由スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1535360200/ 漏電に気づいてたら故意すら認定される可能性はあるな <<232です。
お二方ありがとうございます。誰がどう見てもオンボロのプレハブ小屋でしたが、誰がどう見ても火災が起こると聞かれれば、はいとは言えないかな、、、泣
ありがとうございました。 >>234
マジですか
回りの工場はほとんど被害なかったんであきらかに修繕義務違反だと思うんですけどダメぽいんですね
ありがとうございます >>241
ここの素人の意見鵜呑みにして泣き寝入りなんて馬鹿な真似はやめろ
無料で相談受けてくれるプロが居るんだからいっぺんちゃんとしたところで相談してからでも遅くないだろう?
このスレは「困ってる相談者」のために存在してるんじゃなくて「弁護士ゴッコしたい無資格者」のために存在してるって事を忘れるな >>231「@以前から雨漏りがあった為、何度か屋根の修繕をお願いしていたが放置されていた」
だから損害賠償を請求できると思うけどなあ。
直してくれと何回も申し出ていたのに放置されていたんでしょ? >>242
>>243
ありがとうございます
相談してみます 貸主の機嫌を損ねて出て行け、次回は更新しないぞ、とか言われたらどうしよう
とか心配せず、「前々から何度も直して下さいと言ってたでしょ」と貸主に言って
貸主がそれを肯定する発言を隠し撮りでもいいから録取しておきなよ。
「直してくれと言ってた?知らないなあ(ニヤニヤ)」などととぼけられたり、
前々から修繕を頼んでいたという証拠がなかったりしたら勝てないよ。 >>243
法的に詳しく説明すると、台風によって工場の屋根が飛んだのが原因のため
損害発生の原因は台風となる
そうすると損害との因果関係を立証できないため、損害賠償請求は認められないとなる
弁護士に相談しても同じようなことを言われて終わりだろうが、納得したいのなら是非相談してみるといい まぁここの自称法律家()にアドバイスされて諦めるよりも
ちゃんと難しい試験突破した専門家に言われて諦める方がスッキリするだろ
「やっぱ弁護士に相談した方が良かったなぁ」なんて今後ずっと後悔したくないだろ? こんなバカ共のために ID:bWK4MK57
よほどフルボッコされたんやろな
アホなことばっか あれ?雨漏りがする?と気付いて家を出て外から屋根を見たら
屋根の一部に穴が空いていて補強しないままだと強風が吹いたら
屋根が吹き飛ぶだろうなと通常人でも予想出来る状態であったとか
今回の台風は修繕したところで屋根は吹き飛んでいただろうなと
思える強風だったとか、話が違ってくると思うけどね。
まあ、雨漏りの原因自体今のところ不明だけど。 ここに素人しかいないのは事実だからな
えらそーに講釈たれてる奴はいても弁護士や司法書士のバッチをID付きでアップできるやつ一人もいないぞw 弁護士バッチをアップするとか
バカじゃないとこういう発想できないよなww
よほど悔しい思いをしたんだろうwwww
質問に答えられる法的素養ねーなら黙っときゃいいのに、あえて無知をさらすキチガイ粘着きめえwwwww コンプレックス刺激してすまんな
でも相談してる人もこれでわかったろ?
こんなとこで回答する奴らってこの程度なんだよ >>252
お前が荒らしなのはわかった
答えられないならもう来るな >>253
都合の悪いこと言われると荒らし認定か?w
あんまり真実を言われるとここで先生ゴッコできなくなるもんなw なんか質問と関係ないやつらが湧いてるな
なんでいるのかわからんが >>244
請求の主旨
(考え得る全ての損害賠償請求)
請求の原因
1(建物賃貸借契約の内容)
2○○年○○月○○日、雨漏りを発見し貸主に対し同日、当該雨漏りの原因究明と補修を請求した
3上記2の後、(日付+請求内容)(日付+請求内容)と、再三に渡り補修を請求した
4(日付)屋根の一部が崩壊し、この後、万一の強風等により更に屋根が崩壊しそうな状況となり、その旨を貸主に通知し、補修を請求した
5(日付)屋根が崩壊。借主は請求の主旨記載の損害を被った
6借主は貸主に対し明細を記した損害賠償請求をおこなったが貸主はこれに応じない
7以上より借主は貸主に対し請求の主旨記載の損害賠償を求める
添付
甲1号・・
(以下、詳細につき書証を添付)
支払督促でも訴状でも、請求することはできる。
相手側に弁護士ついたら裁判。
(それを踏まえて当初から弁護士に依頼)
で、認められるか否かは、詳細がわかんないからやってみないとわからない。
そもそも請ける弁護士探しからかも。
因みに、似た事案で、損害賠償請求を満額勝ちとった借主がいた。 >>258
よって書で訴訟物を特定するのは基本だぞ? >>258
あと、主要事実と重要な間接事実の区別ができてない(民訴規則53条2項) パワハラに関して質問させていただきます。
上司が仕事の指示を法人内の他の部署にも見えるサイボウズに書き込むのは業務の適切な範囲の指示と言えますでしょうか?
よろしくお願いします。 >>261
普通はパワハラにはならないが
なぜそう思うのか?
他の部署に発覚すると不都合な内容なのか?
仕事の指示内容もわからないし、なんとも言えない
他の部署関係なく内容によってはパワハラになりうるが 仕事の遅れの指摘を口頭で一切支持することなく関係ない法人の営業所に見えるように書き込まれて嫌な思いがしたので質問しました。ありがとうございます。 多いよ福利厚生にそう言うのはのっけてるだろうから調べて見るといい >>266
育児休暇は言えばとれるが
実際そういう運用できてない会社は少なくない 育休産休とるのはいいと思うけど中小企業だとほとんど給料でないんじゃないかな
給料払う方の立場になって考えれば仕事してない人に給料出すのは厳しいと思う 育休期間には育児休業給付金が支払われる
初めの半年は給与の67パーセント
その後は50パーセントが支払われる 働いた経験も子育てした経験もない法律オタクが集うここで育休について質問する勇気 >>271
批判したいなら法律に基づく真っ当なものでお願いします。 法律相談の答えに子育ての経験なんか関係ねえwwww >>261
>>263
言い直しても意味がわからないし
(陰口のように見当違いの場所に仕事の遅れを書かれたって言いたいんだろうけど)
誤字まであるし、この僅かなやりとりで仕事できなそうなことはわかる
相手もあなたにイライラしてそういう嫌がらせをしたのでは? なるほど、スルーしてたけど
「自分のミスを他部署からも見える場所に書かれた、パワハラですか」
ってことか
知るかよ、直接言え
管理職研修で「部下を叱る場合、他の部下に聞かれないよう別室に呼び出すなどしましょう、部下の方にもプライドがあります」ってのがあるけどな
よっぽど>>261が酷いと見た 違法なパワハラかどうかは法的評価なんだよね
主観はそうでも、客観的には普通のことってパターンだなこりゃ ここはFラン法学部卒程度の知識を持った法律博士(無資格)が自分より法律に疎い相談者にマウント取るスレです
本当に困ってる人は法テラスの無料相談を活用しましょう
ここのトンチンカンな回答をもとに行動し、損害を被ったとしても誰も責任を取ってくれません 有資格者が準備書面作成の暇つぶしに答えてあげてるんだけど
素人ってほんと何もわかってないから、好き勝手>>279みたいなこと言うよね
やだやだ >>279みたいなことしか言えない時点で負け犬だわ
法的にどうトンチンカンな解答か説明できてない
つまり、法的に正しいこと言われて逆ギレして粘着してるだけの
糞キモイ質問者が
>>279
ってことでしょ そもそも法テラスの相談者とか、金にならないから話半分でしか聞いてねーし
ここで言われてるようなことを丁寧に答えて
お引き取りしてもらうだけの公益活動
特に倒産関係の相談者は糞ばかり >>281
有資格者(核爆)
日曜にもお仕事っすか?なんの資格ですかねぇ? >>284
普通運転免許(AT限定)の資格とかじゃね?www >>269>>270
育休はともかく産休は法定で義務付けられていますよね
本人の意思にかかわらず強制的に休まされる期間も給与無支給が普通なんですか?
私の勤め先は育休中は無給ですが産前産後休暇中は満額有給です
これはかなり珍しいんでしょうか >>286
法律で決まってないので
無給が多いね。 悔しいのは非弁行為にならないようにこんなとこで無償の弁護士ゴッコしかできない無資格者の方なんだよなぁ すいませ、お知恵を貸してください
分譲マンション1階に住んでいますが、この度、玄関前に
他の住人(189棟あり)の希望で、まさに私の玄関前に
来客用の駐車場を増設しようとしています。この計画は
一年ほど前からやっていたようで、周知文などは
入っていたのですが、私の前の自転車駐輪場が取り壊されて
パークロックができるとは最近まで知りませんでした。
最近具体的な図面などがポストに投函されてやっと知りました。
棟の委員会の言い分としては、周知分を何度もおくってるのに
いまさら取りやめにできないと言っています。でも私はそれに気づいていませんでした。
区分所有法の第17条第2項には、「共用部分の変更が専有部分の使用者に
特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければ
ならない」という規定があるで、周知分だけでは不十分であると考えています。
排気ガスや夜間の照明、騒音、早朝のアイドリング、プライバシーの侵害等の被害
は半端ないと思いますでのこの工事をどうしても止めさせたいです。
どうかお知恵を貸してください。 >>289
こんなとこで聞いても自称法律博士に「周知文を見ないお前が悪い」ってマウンティングされるだけだぞw
そこから先の解決案を考えることができるかどうかが有資格者と無資格者の差よ
ちゃんとした所に相談したほうが良い 法律相談に答えられないなら書き込みしないでください フルボッコされた奴の怨みをわざわざここにぶつけてる荒らしだからスルーしとけ >>289
他の住人の協力は得られそうなの?
1人だけ騒いでも変な人だと思われるだけ。 >>286
育休に支払われる育児休業給付金は雇用保険からでるから >>289
基本無理だと思うけど、工事差し迫ってるなら、業者相手に工事禁止の仮処分かな。
手続では負けることを前提に交渉していくことになりそう。
どうにかしたいならまずは弁護士に相談だね。 >>293
パーキングロックの駐車場は 2台だけなんですよ よってもろに影響を受けるのは2戸だけです 隣はなぜか反対をしてないようです 増設される駐車場は玄関の廊下から1.5 M 先で 確実に排ガス や騒音などの被害があります
これって無茶苦茶じゃないですか 法律ではきちんと承諾を得るようにとなってます そもそも「特別な影響」に当たらないからあなたの承諾は不要だと言われたらどう反論する?
そのまま話が平行線になって工事されて終わる。
だからそんなこと言っても仕方ない。
結論を求めるには行動するしかない。 >>295
どうして手続きで負けますかね 向こうは周知したと言ってるが私は理解してないです 文書も見てないです つい最近その工事があることを知ったんですよ 委員会はきちんと私と何らかの形で話をすべきだったと思います >>297
いや確実に排ガスや騒音や あかりなどの被害はあるでしょう いや、あなたがそう思っても、なんの意味もないよ。
ここで私相手に議論する意味もない。
相手が納得して考えを変えるか、
裁判所がそう判断するかしないと。
で、相手が納得しそうな気配はないから、
後は裁判所の手続しかないでしょ?
裁判所の手続利用するなら弁護士が必要でしょ?
だからマンションの紛争に強い法律事務所探したほうがいいよ。 >>298
一般的に郵便物としてあなたの住所地に周知文があった以上
あなたが実際にそれをみたかどうかに関係なく周知されたことになる(民法97条1項) >>302
ならない
誰かが受け取ったとか書留とかでなければ確実に到達したとはいえない >>301
裁判に弁護士は必須ではない
弁護士にきけとだけ答えるなら答えないのと同じ >>303
残念でした(最判昭和33年1月1日民集12巻1号41頁) そもそも
>>289自身が到達してたことは認めてるんだよなぁ 他のマンション住人が承諾してるなら
裁判で勝つしか工事は止めれないな。 >他の住人(189棟あり)の希望で、
これが一番厄介だな、住人全員を敵に回してる
>>298>>300を読むとまだ話す機会はありそうだな
マンション住民集められて、1人で論戦に勝てそうか? 他の住人(189棟あり)の希望か、本当は知っていて説明会をバックレてたんだろう?
188世帯 VS 1世帯 では説明会に出ればフルボッコにされてしまうから気持ちは分かる。
反対を口にしたら賛成188世帯と不仲になって
今のマンションには住めなくなるんじゃねーか? >>289
区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の特別決議で決まってるなら、訴訟しても無駄だが(区分所有法17条1項) >>311
まだ3/4必要な特別議決は、来年3月です。
まだ大丈夫なのかな? すいません312は私です
>>303
>>304
ありがとうございます 周知文だと受け取った受け取らないの話になるので 法律ではちゃんと承諾したのかという文が入ってると思います
私も裁判は必要かと思ってますが弁護士は必要ないと思ってます 内容が単純ですから
委員長は何度も連絡してるのにと憤慨で、 裁判でも何でもしてくれと言っています ですが同じ住人の内輪揉め なのでまずはしつこく文書によって 懇願して 反対の証拠を残したいと思います
>>307
家の前の 駐輪場が取り壊されて駐車場になるのを知ったのはつい一週間前のことです 弁護士が犯罪を誘発するようなおとり捜査しても問題ないのでしょうか? 無視安定とか答えて質問者を破滅させかねん奴らには頼りたくねえな >>306
残念なのはお前
そもそも周知した証拠がない >>307
こういう嘘を堂々とつく必要性がわからん >>316
ありがとうございます。
一度、棟委員長と管理事務所の担当者2名と2日前の土曜日に話をしました。
論点は、何度も通知したのに今更何言ってるのでした。
こちらは、そのような内容を受け取っていないし、受け取っていたとしても
理解できないあいまいな文書でした。そういういき違いがないために、
ちゃんと電話か訪問で連絡してもらいたかったです。
区分所有法の第17条第2項には、「共用部分の変更が専有部分の使用者に
特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」
とありますので、まず負けることはないと思います。
また、大規模修繕の配管工事が来月から始まる予定で、その資材置き場として
この駐車場増設予定場所を利用すると計画も迫っていました。
それは、現行のこの自転車駐輪場を取り壊して、そこに資材置き場を作るというものです。
これはあっさり土曜日の打ち合わせで怒りながら場所は他にするとのことでしした。
ここのはどうしてあっさり変更すると約束されたのか不思議でなりません。
これについては今月にいきなり決めたようです。たぶん向こうも裁判では不利なのを
理解できてると思います。
まだ特別議決は来年3月ですので、しつこく文書や打ち合わせによって
委員会にお願いしていきます。裁判は最終手段かと思っています。 >>318
そこまでわかってるならもう相談はいるまい
向こうもあなたに反対されるのわかっててわかりにくく通知してたんでしょう
結果だけ知らせてくれな >>319
私の言い分はそんなに間違っていないですよね?
他の住人は自分に不利益がないので、人の玄関の前にパークロック
駐車場を増設しようとしてますが、本当に酷いものです。
眼の前に不特定多数の人が利用する駐車場ができるなんて
本当に吐き気がします。
玄関出た廊下より1.5mほどしかなく、明らかに
排気ガスや夜間の照明、騒音、早朝のアイドリング、プライバシーの侵害等
あいますからね。 >>320
どこにも書いてないな
>>321
間違ってないよ
反対されるの前提でごまかそうとしたのは明白だからそのへん攻めれば折れるんじゃないかな >>322
>>289
>この計画は
>一年ほど前からやっていたようで、周知文などは
>入っていたのです
>最近具体的な図面などがポストに投函されてやっと知りました。
これで、周知ないとかバカなのかな? 【名前欄】
abc
【何についての質問】
浮気についての質問
【登場人物整理】
私、A、A彼、B
【いつ・何処で】
一週間前
【何をされた・何をした】
私、AとBが同じ職場でABが共に彼氏彼女持ちの中、浮気をして身体の関係あり
A彼に慰謝料と下着交換代として金銭を要求
Bは話し合いの中でお金を払うことを発言、A彼により録音済み
大体の金額は1万くらいなのに後々10万をA彼により請求
【何をしたい】
これって払う必要あります?1~3万くらいなら払ってもいいとBは言ってましたが10万は流石に高すぎるし
婚姻関係にすらない男女関係に慰謝料って発生するんですかね?
Bはこれ以後職場をA彼に辞めさせられたんですが、恐喝罪や脅迫罪には当たらないですか…
辞めさせられた上に金銭を要求でBも精神的にやられてるようで話を早く終わらせるためにも私がお金を立てかえようと思いましたが要求がどんどん悪化してるようで >>323
入っていた内容と計画が違ったと書いてあるのが理解できないバカ >>324
義務はないが払うと約束したなら約束した額を払いなさい
もし脅すようなことを言われたら録音でもして警察へ >>326
ありがとうございます
明確な額は提示されてなくて今Aが持ってる下着代を払うという話で
後々Aに聞いたら下着代は大体1万くらい高くても3万だったのにA彼から10万を請求されてるって話です
これが脅迫に相当するかが知りたかったです >>322
ありがとうございます。
ごまかそうとしたのかは、明確に説明できないかもです。
しかしながら、法律には「専有部分の所有者の承諾を得なければならない」
とあるので、明らかに委員会側の説明不足と承諾という手順を踏んでないところを
攻めようかと思っています。 【何についての質問】
娘が同性時に彼氏に買って貰った犬がいるんですが別れた時に返せと言ってきました。昨晩は親と一緒に私の家まで押し掛けてきました。
75万の内娘が50万迄は払ったそうなんですが残りが滞っているそうです。
犬を引き渡す必要はありますか?
【登場人物整理】
娘、元彼、私、元彼の父
【いつ・何処で】
1年前に別れ昨日押し掛けられました。
【何をしたい】
裁判で請求されるならしたがいますが
今までの迷惑を考えると金も犬も渡したくはありません >>331
贈与の証明ができるなら返す必要なし
買ったのが彼なら、犬の所有権は彼にあるから返す必要あり >>332
ありがとございます。
買って貰ったのなら貰ったって事ですね。 >>334
まぁ理屈はそういうこと
ただ訴訟でそれを証明できなければ負ける可能性もある
ここは相手方の主張や請求内容とも関係するが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています