まだ生きてたのかヴァカボウズ
あーまず明渡し命令じゃなく引渡命令な
この発令は6か月以内だ、裁判所だって永遠に面倒見てるヒマは無いからな
それ過ぎたら普通に明け渡し訴訟すれば良い、元々引渡命令制度が無い時は皆そうしてた
所有者(登記簿上の)が「そいつに住ますつもりはない」と意思表示すれば100パー勝てる
但しだ、賃貸借契約など結んだら勝てないぞ
契約時点で賃貸借の意思を示した事になるからな
早いハナシがボウズのウソに乗らない事だ