>>247
>(居座)メリットは、その間、取り敢えず家賃払わなくても(裁判くらいは起こされるかも)良い//
  訴訟により認められる家賃なんて発生しないよ。
むしろ、損料なんて称して何らかの金員を受け取っちまうと、賃貸権を認めたことになり、
明渡し・引渡し命令が、執行不能になっちゃうんだよ、エテ公。
頓珍漢な事をグダグダと書いてるんじゃないよ、コミュニケ障害のノータリン

> 実際、ここまでやられた事あるんだよ。スゲー疲れた話なんだけど//
  で、最後はどうなったんだよ。アレはちゃんと申立てたのかね。
命令を申し立てて断行日に執行官から占有の引渡しを受けて終わりだろ。
断行日までの占有は認めるしかないだろ。
とはいえ、大した期間じゃないけどな、>>235後段に書いた通りでね。

ギョーカイで無駄飯喰らってるだけの分際でプロ気取りのエテ公は、身の程を弁える事だ。
家買う甲斐性もないパシリにしか過ぎない癖してさ、自分が買受けた如きに書くなよアホウ

おさらいしおとくが、買受人が断行する場合は、残置動産の搬出なんか不要で、
占有手段として執行官から引渡しを受けるだけだ。
あとは捨てるなりそのまま使用するなりは、買受人の勝手である。
引渡しを受けて自分の物になった財貨の処分費用なんか請求できない。

残置動産が有価物で、不動産買受人以外以外が買受ける場合は、搬出が必要になるけどね。
でないければ、今度は動産買受人が占有者になってしまう。

断行日に占有者が居れば、物理的に排除されて占有の引渡しを受けることになるが、
空家であっても引渡しを受けて買受人が占有者になるのだから、断行は断行なのであり、
多くの場合は占有者の物理的排除は伴わない断行により集結する。
なお、私もそうした経過を辿って買受けて、明渡し命令を申請し、断行日には空家となっていたが、
執行官から占有の引渡しと執行調書を受けた家に住んでるよ。