>>233
> で、残置動産の撤去費用を占有債務者が持つべし、というのは落札者として交渉の出発点
そこから一歩譲って動産の所有権を放棄するなら落札者が撤去するよというのが今の状況だろ?//

出発点だかなんだか知らんけどね、動産はね、占有者が持って行きたければ持ち出せるし、
要らないとして置いていったら、それは占有手段として執行官から買受人に引き渡される。
つまり、残置動産は買受人のモノになるのだから、誰にも撤去費用なんか請求できないよ。
まぁ、出発点だの何だのとほざいて請求するのは勝手だが、認められる請求じゃないね。

>>226
> 明け渡しの合意書に残留物の所有権は放棄・・・
処分費用は落札者側でいいんだよね?//
  その通りです。口汚いですが(笑)>>227 で記載の通りです。

>>232 >(家賃)結構前から払ってない・・・
今の段階では、小さい工場で、先月競売おわって、年内にでてけと言わた//

借地上の工場兼居宅で、占有権限がなくて退去しなければならないという事の様です。
また、買受人はまだ、明渡し・引渡し命令(>>227のアレ)を申請していない様にも思えます。
買受人(または、何らかの代理人)が個人的に、「年内にでてけ」と云ってるだけの様ですし。
>>231 にも書きましたが、直ぐには出ていかなくてもいいのでわ、とも思えます。

ただし、明渡し・引渡し命令が申請されてしまうと、裁判所から命令決定書が送付されて、
約半月後には催告が有り、更に半月後には強制執行になりますので、
占有していられる期間はそれ程長くはありません。
退去後の借家は、手頃なものを早めに当たりを付けておいて下さい。