>>226
> 明け渡しの合意書に残留物の所有権は放棄・・・
処分費用は落札者側でいいんだよね?//
  ンなモンの有る無しにかかわらず、キチンとアレを申請した上で、
残置動産は落札者が処分(またはそのまま使用)するしかないだろ。
ギョ〜カイで無駄飯喰らってるだけでプロ気取りのアホはね、身の程を弁えなよ。