司法書士の本職・補助者が語るスレ【133】
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申立て予納金
原則50万円だが弁護士が代理人なら免除してくれる 原チャリの後ろに乗せられて、風雨にさらされながら必死に荷台にしがみつくのと
タクシーに乗って、寝て起きたら現地に着いてるのと同じ料金のわけがない。 事務所のサイトにはいつも先生と呼ばれる立場ですが謙虚に〜とか書いてるくせに
実際は人をバカにした言い方しまくりなんですが?
勘違いしてるからわざわざそんなこと書くんじゃないですか? >>718
知ったかもここまで来ると恥ずかしいレベルだな >>718
管財事件だろうけど、免除なの?
管財人は無報酬? >>718
弁護士代理人の少額管財事件の場合、いつから予納金が免除されることになったんだ?
東京地裁でそんな運用聞いたことないんだが いつもの民事訴訟法19条2項君は、どこの世界のお話をしているのだろうか。 移送連呼くんの書き込みによると。
破産事件申立ての場合、弁護士が代理人なら予納金免除で無料になるんだよね>>716>>718
弁護士ってすごいね! いつもの民事訴訟法19条2項君による、ありがたい自己破産事件の実務情報を再掲しておく。
716 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/16(日) 20:13:49.27 ID:2S7sCZ+T
まーな
法曹三者の結束の絆は固い
破産事件の申立て費用は代理人が弁護士なら無料司法書士なら50万円
成年後見は資産家なら弁護士資産無くて報酬払えない事件は司法書士に割り振る
718 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/16(日) 20:56:17.03 ID:2S7sCZ+T
申立て予納金
原則50万円だが弁護士が代理人なら免除してくれる >>726
それ現実らしい
果敢に弁護士業務に挑戦しているベテラン司法書士から聞いたことがある 免除でなく申したて時には猶予してくれて開始前までには納付するってことんでしょ? 同時廃止と一般管財と少額(簡易)管財がゴッチャになってんだろ。 細かいとか知らんが法曹三者の牙城東京地裁は徹底的に司法書士を排除してる雰囲気だね >>727
>果敢に弁護士業務に挑戦しているベテラン司法書士から聞いたことがある
嘘はいいから >>730
東京地裁では、こういう運用なの?
716 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/16(日) 20:13:49.27 ID:2S7sCZ+T
まーな
法曹三者の結束の絆は固い
破産事件の申立て費用は代理人が弁護士なら無料司法書士なら50万円
成年後見は資産家なら弁護士資産無くて報酬払えない事件は司法書士に割り振る
718 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/16(日) 20:56:17.03 ID:2S7sCZ+T
申立て予納金
原則50万円だが弁護士が代理人なら免除してくれる 東京地裁の場合、少額管財であろうと通常の管財であろうと、
弁護士が代理人のときは、予納金が免除されて無料になる。
したがって、破産管財人が選任されても破産管財人の報酬は0円である。
メモメモφ(・ω・`)... ここは代書とソロバンとロー生しかいないから、弁代理は予納免除と平気で書き込む 民事再生で弁護士申立じゃないと再生委員が選ばれて
費用かかる裁判所があるのと思い違いしてる可能性 そういう話は聞いたことがある
弁護士が少なくて司法書士に頼らざるを得ないそうだね >>735
それだな
てことは、免除免除いってんのは、ソロバン以外なにもしらない輩か 弁護士と裁判所の顔色伺いながらひっそりやるのが司法書士。
会計士が税理士と税務署の顔色伺いながらひっそり相続やるのと似てるわ。 >>740
お互い畑違いの分野に手を出すからいけないんだよ。
どちらも「やっていい」と「できる」は違う。 遺産分割にかかる税務相談は税理士の本来業務。全遺産を網羅した遺産分割協議書は税務申告書の添付書類なので、同じく本来業務。
どっかのカタワは不動産登記用だから、全遺産網羅した遺産分割協議書を作るには、
行政書士試験の勉強して行政書士試験受けて合格して、行政書士登録しないと違法だったよね(笑) そんなカタワ資格が気になって仕方ない複雑な心理状態。 何やるにしても制限かかる資格だなぁ。
結局下請けのポジションで登記代書しか無理だね。 >>746
いくら生活保護とかより財産あるだけマシと言っても、相続税もかからない案件の話すんなよ。 >>744
バック(裏金)の供給源は無くなったら困るから気になるよ。
アイアン買い換えたいから頑張ってバック捻出しろw >>749
バックが容認される唯一の国家資格w
さすが倫理は不要とされただけあるw 倫理を守って被後見人の財産を使い込むってわけですね 法廷でブロックサインするのは司法書士倫理的にはOKってことですよね バック払わなきゃ仕事増えないじゃん。
倫理なんて守っても、廃業したら誰も守ってくれないよ。 >>718
なんでこういう嘘を平気で書き込めるんかね? >>716
>>718
いつも移送で司法書士をdisってるみたいだが、
脳内弁護士の世界はすごいね(笑) 補助者が一人辞めたら成り立たないような事務所って辞めたいって言われたらどうするの? >>718
東京地裁の話か?
聞いたこともねえぞ。 自己破産の申立をして管財人がついた場合、弁護士が申立をすると予納金が免除になるっていう理屈
管財人の報酬はどうやって工面するんだ?
弁護士が自己破産の申立をすると管財人は無報酬でやってくれるのか
すごい理屈だなあ(笑)
管財人がついた場合、弁護士が申立しても、司法書士が申立しても、予納金は必ず納めます >>761
>>716と>>718を見る限り、ID:2S7sCZ+Tによると、
「破産事件の申立て費用は代理人が弁護士なら無料司法書士なら50万円」
「申立て予納金
原則50万円だが弁護士が代理人なら免除してくれる」
とのことだが・・・?
管財人報酬は無償でボランティアになるってことだろうか。 お前らさぁ、いくら普段税理士先生にコテンパンにやられれるからってウレションしすぎだろう。 >>761
少額管財の話だね
これは管財人の手間が少なくて報酬20万でやってもらうもの
申立人が生活保護受給者だと法テラスが立て替えて裁判所に払ってくれるからとりあえず予納金無しで済む
少額管財は弁護士代理人の場合のみ受理されるから司法書士代理人の場合は原則通り予納金50万円が必要だ うーん言葉の端々から聞きかじり感が出まくってるな。ソロバンの限界か。 >>765
全然違う話なんだが?
>>716と>>718を見る限り、ID:2S7sCZ+Tによると、
「破産事件の申立て費用は代理人が弁護士なら無料司法書士なら50万円」
「申立て予納金
原則50万円だが弁護士が代理人なら免除してくれる」
とのことだが・・・?
管財人報酬は無償でボランティアになるってことだろうか。 とぼけたこと言ってババンバーン
バンバンバババババソローバーン 過払いがなくなった以上、弁護士がOL等の債務整理を受任したところで
赤字だろう
勤労者の債務整理は司法書士以外、受任できそうにない。 >>767
免除とか言って誤解を生んでしまったのはすまんな
整理すると
@同時廃止以外の管財事件の予納金は50万円
A弁護士のみに認められる少額管財の予納金は20万円
Bその少額管財で申立人が生活保護受給者の場合法テラスが20万円を建て替えて裁判所に払ってくれる
ってこと >>770
いや違うだろ。
>>716と>>718を見る限り、ID:2S7sCZ+Tによると、
「破産事件の申立て費用は代理人が弁護士なら無料司法書士なら50万円」
「申立て予納金
原則50万円だが弁護士が代理人なら免除してくれる」
民訴19条2項移送バカだろ。 >>770
いまさら嘘を書くなよ
お前が↑で書いてることとまったく違うだろーが
>>716
>>718
脳内弁護士だから司法書士disってただけだろ?
アハハ >>770
民訴19条2項移送バカは、自分で書いたことを100回読み直せ。
>>770で書いてあることと全然違うだろうが。
代理人弁護士は無料なんだろ。
716 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/16(日) 20:13:49.27 ID:2S7sCZ+T
まーな
法曹三者の結束の絆は固い
破産事件の申立て費用は代理人が弁護士なら無料司法書士なら50万円
成年後見は資産家なら弁護士資産無くて報酬払えない事件は司法書士に割り振る
718 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/16(日) 20:56:17.03 ID:2S7sCZ+T
申立て予納金
原則50万円だが弁護士が代理人なら免除してくれる 要するに司法書士が代理すると常に50万円
弁護士が代理するとゼロ円か20万円
弁護士としてはゼロ円の要件クリアできなくても少額管財の適用を受けて20万円なら依頼を受けてみるかっていう感覚らしい 司法書士も弁護士も訴訟がメイン業務だから
職域争いは常に認められる。 >>774
そんなことは書いてないんだが>>716>>718
そもそも司法書士は代理できませんし >>774
司法書士が代理すると常に50万円???
いつから司法書士が破産代理できるようになったんだ???
もう支離滅裂だな。
おとなしく民訴19条2項移送バカやってろよ、アホが。
>>716>>718でお前が書いてることとまるっきり違うじゃねえか。 >>778
31条業務として司法書士は破産事件における代理ができる
通報しときますね >>777
昔から出来たんだが弁護士法人司法書士法人の設立可能となったときに31条にはっきりと規定されたんだよ ソロバンより真正のアホがでてきた・・・。
民訴19条2項移送バカは逮捕したほうがいいな。 数年後には、司法書士にも地方裁判所の訴訟代理権が付与されると思われる。 税理士の俺には移送だのチンプンカンプンだが、たぶんお前らがここでずっと話してることって、
弁護士に聞いたら即答のことだよな? >>783
まーな
弁護士は移送なんて気にする必要は無いが
司法書士にとっては死活問題だ
だから司法書士試験では重要論点になっている 弁護士が気にするのは高裁への控訴や抗告だな
地方都市の弁護士が高裁まで出向くのは結構な負担だ >>786
計算屋の仕事→節税や評価を加味した遺産分割のとりまとめと協議書作成
下請けの仕事→結果の公示
どっちが法務専門職かわからんな(笑) 税って結果だから、相続なら遺産分割を弁護士や司法書士がまとめて協議書を作り、
それを税理士が申告代書するっていうのが本来の流れなんだけど、弁護士も司法書士も評価は素人だし、
依頼人も結局税金安くしたい(無駄に払いたくない)っていうのがあるから、税理士が叩き台作るしかないんだよな。
こればっかは、司法書士がやったら税理士法違反だからね。
紛争事案だと税金は重視されないから、本来の流れになって、分割決まったから申告って流れになるけど。
今後は自筆証書も増えるだろうから、遺言ありきの相続、つまり税理士が税代書になる事案も増える。
キチが発狂する報酬50万も、今後は税代書20万みたいになるかもね。
ま、実際は紛争事案でも、こうした方が得だよ。って依頼人や弁護士に入れ知恵しているのは税理士だからな。
土地や株の評価なんて弁護士同士が争ってるように見えて、実は裏にいる税理士同士が争ってるようなもんだからね。
相続人の使い込みも生活費の収支計算、財産の増減推移っていう乙号証は税理士が作っていたりする。
家計支出統計、長期国債金利、公定歩合とか使って、こちらが有利になるように。
まさに弁護士は単なる代言。
腕のいい税理士をブレーンにつけないと数字音痴の弁護士は勝てないよ。 相続税かかっても、ソロバンの横やりなど要らぬ世話で、母と子らで、話してやった登記が先月。
金金からはじまる相続処理より賢明だ。 株はともかく、土地の評価は不動産屋か不動産鑑定士だね。
税理士の不動産評価なんて遺産分割紛争では何の役にも立たない。 株の評価も、本当は公認会計士にやってもらいたいが、
公認会計士に依頼すると高いので、
泣く泣く税理士のいい加減な評価を参考にせざるを得ないのが実情。 争いになったら尻尾巻いて退散の連中がよく言うわ(笑)
後見人の財産目録、固評。
あれが時価とは大爆笑
ま、法務ゴロの無い知恵絞ってもそんなもんだからなぁ。 評価作業おつ
尻尾もないやつが、どう争うんだよ
手足ないのに争えないだろw
計算作業屋なんだから >>792
で、自分で申告したと言う話したら、後日銀行から紹介された土地評価見直し税理士が来て
税理士「なんでこんな分割したんですか?次の相続税大変ですよ」
客「司法書士さんが・・・」
税理士「司法書士は税務相談できませんよ。では、弁護士を紹介します」
客「ありがとうございます。最初から先生にお願いしておくべきでした」
かくして、司法書士は賠償金を払えず自分の破産申立をするのであった(笑) >>796
いつから司法書士は家事代理できるようになったんだ?
司法書士ができるのは、貧しいお年寄りの家事代行だろ(爆笑) で、司法書士は家事事件のどこに尻尾があんの?家事事件に関しては弁護士以外は横並びじゃないの? 行政書士だって分割に参画してんのに、分割にも参画できないって、何のために民法勉強してんの?
ねぇ、教えてよ(笑) >>798
司法書士を毎日disってたID:n5+b/0j4でさえ、司法書士は破産代理できるようになったと言ってたぞ。
31業務で家事代理もできるんだろ? 少額管財に該当するような案件は、司法書士の書類作成申立でも東京地裁をはじめ首都圏周辺と全国でも認められてきている
法テラスも、司法書士の書類作成であっても、管財人の費用は20万円しか認めないことから、全国の裁判所でも、司法書士の書類作成申立で少額管財が可能な運用になりつつある
弁護士限定っていうのは15年くらい前の話で、今は違ってるよ 日々格下と思ってる連中から食いぶちのお仕事いただいて頭下げられるって、ある意味尊敬するわ。 >>804
なんでも拡大解釈して非弁で摘発されて最高裁で赤っ恥って、行政書士と一緒じゃん。 登記申請書の端っこに―
電話番号書いてー
本人に連絡しないでくだちゃいー
この電話番号に連絡してくだちゃいー
これでバレてないと思ってるそろばん― >>806
少額管財は東京地裁が始めた弁護士代理の場合のみに認められた制度だからね
司法書士も一見代理っぽく管財申立ては出来るがこれは単に本人に代わって申立て書類を作って裁判所に持っていくだけ
弁護士代理ではないからまさしく本人申立てと同じで予納金は50万円だ >>810
嘘つけ。
司法書士も31条業務として破産代理が出来ると書いてるじゃねえか。
774 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/18(火) 22:39:47.28 ID:n5+b/0j4
要するに司法書士が代理すると常に50万円
弁護士が代理するとゼロ円か20万円
弁護士としてはゼロ円の要件クリアできなくても少額管財の適用を受けて20万円なら依頼を受けてみるかっていう感覚らしい
778 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/18(火) 22:43:28.45 ID:n5+b/0j4
>>776
31条業務だよ
780 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/12/18(火) 22:45:58.60 ID:n5+b/0j4
>>777
昔から出来たんだが弁護士法人司法書士法人の設立可能となったときに31条にはっきりと規定されたんだよ 地方裁判所で弁護士に負けるといえど
高等裁判所と最高裁判所は書面審査で
訴訟の勝敗が決まる関係上、司法書士が弁護士に対し仕事上不利になる事はまずない。 それよりいてから司法書士は家事代理できるようになったんだよ。
また妄想? 司法書士会が司法書士にも家事代理権が欲しいと言っていた時期があったようだが
仮に認められるとしても140万円の範囲内ってのが落ちだ
140万円の家事審判事件なんてあり得るかよ >>811
同時廃止でない管財事件は予納金が50万円
弁護士代理のみ少額管財が認められて20万円か条件が揃えば0円って言ってるだけだよ
依頼者が納得して50万円予納すると言ってくれれば司法書士も管財人になれるってこと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています