「可動域限定」じゃなくて「可動域制限」だと思う。
以下で宮尾氏と秋葉氏の解説を列挙しますが、こういう順番で紹介すれば理解し易いだろうな
という判断で私が勝手に書き連ねているだけでこの両氏が会話している訳ではありません。


宮尾「Nliro調査事務所は、関節の機能障害については、医師が手を添えて計測する他動値を
   基準にして後遺障害等級を認定します。」
秋葉「医師の手によって曲げてもらう他動値と、自らの意思で動かす自動値の計測をします。
   この自動値は演技?できるので、参考程度とし、他動値にて可動制限を判定します。」
秋葉「『自動値を痛みの感じるところまで、他動値を補助者による他力で曲がる限界値』と捉えて
   いるのではないかと思います。本来自動値と他動値の差は0〜5°、稀に10°程度なのです。」
宮尾「患側の自動値が 70 °医師が手を添えた他動値が 110 °?『無理矢理、曲げてんのと違う?』
   私は笑って済ますことが出来ますが、当の被害者にとっては深刻です。」