【お名前】
 678
【事故日・時間帯】
 8月下旬 夜 晴
【車両等】
軽自動車対自動車
【警察への届出の有無と処理】
 物損事故で届け出。人身にするか迷い中
【保険の加入状況】
 こちら(被害者)、加害者共に自賠責・任意保険加入
【怪我人の有無と程度】
 なし
【車両等の損壊状況】
 被害者フロント大破経済的全損(修理費100万弱)
 加害者リアバンパーライト破損
【現場の状況】
 信号機により交通整理の行われている交差点
片側ニ車線道路、右折レーンあり
【で、何を相談したいか?】
 青信号の交差点での直進車(こちら)と転回車の衝突事故です。過失割合を2:8と言われ納得がいきません。
修正要素を調べていたところ、著しい過失のなかに著しい前方不注視というのを見つけたのですが、これはこちらでは証明できることではなく相手が認めないといけないことですよね?
事故のあとに縁石にぶつかったと思ったと当て逃げ(?)しておりこれを追及すればいいのではないかと思いました。
こちらはフロント大破、エアバッグが作動しておりかなりの衝撃があった&こちらを認識していたのなら衝撃があったときにこちらに気づくだろと考えたのですが。