>>298
肩腱板断裂となると後遺障害等級は10級〜非該当やね。
・10級10号10級(自賠責461万円/慰謝料自賠責基準187万円弁護士基準550万円)
・12級13号(自賠責224万円/慰謝料自賠責基準93万円・弁護士基準290万円)
・14級9号(自賠責75万円/慰謝料自賠責基準32万円・弁護士基準110万円)
・非該当
医者が強い口調で他の病院でも見てくれと言っているのなら弁護士と相談して
理解のある病院に移った方がいいんじゃないのかなあ。
で、弁護士が転院先を紹介できないようならその弁護士は、交通事故についての実力は怪しいな。

> 大変興味深い話やね。それで加害者へは、どのくらい報復できましたか?起訴できましたか?
「一時不再理」と言って刑事罰っていうのはいったん罰金10万円で確定してしまったら『民事裁判で
真実の事故態様はこれこれこうだと認定されました。刑事裁判をやり直して下さい』とか言えません。
え?再審請求とか良く聞くじゃないですか?とか思うかも知れませんが、あれは重い処罰から軽い
処罰に変更する場合(例:死刑判決確定⇒再審請求受理⇒無罪判決)です。

私の場合、加害者は法律が分かっていないアホやからいきなりバトルが始まっても言い負ける訳は
無いのですが、加害者の嘘を見抜けなかった副検事/デタラメな捜査をした警察官、この2者は
どうせ自分の間違いを認めず徹底抗戦をしてくるでしょうから、さてどうしたものかと思案している
段階です。