ユーチューバーのハンドルネームや人気ブログの仮名執筆者でも、
「あり得るかもしれない」という仮説段階だよな?
実際にそういう、開示理由が名誉感情の侵害オンリーの判例があったら教えて欲しい
もちろん実名ではなく仮名に対するもので

極端な話だが本人が深く傷ついて慰謝料が欲しいというのが理由とするなら、
実名だろうが仮名だろうが請求者がムカついた時点で成立してしまうわけで
ムカついたという感情に差はないはず

でも当然5ch内でのコテ争いじゃいくら口汚くののしっても開示はされないだろう
結局感情だけの場合どこまで法的保護の対象になるのか線引きがどの辺なのか例が欲しい