本名に結びつかないハンドルネームに対する「名誉感情の侵害」だけで開示された判例ってある?
あくまでも社会的評価がどうとかの名誉棄損じゃなくて名誉感情の侵害のみで
これで認められるなら5chでコテ同志の煽り合いで心が傷ついたから開示せよってのも通用してしまうことになるんだけど