【懲戒】弁護士本音talkスレ269【3億円】
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※前スレ
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1524524201/ 研修所同期会にて、裁判官は、出世の話しかしてなかった。
弁護士は、金の話しかしてなかった。
まあ、どっちがいいかだな。 岡口さんフォロワー何人ぐらいいるの
魚拓で残ってない? ノースは簡裁に提訴しちゃったの?ブルーオーシャンのファーストペンギンのリーディングケースなんだから最初から地裁にしときゃいいのに。移送ってシラケるんだよなぁ。 >>775
金の話するのは事業主としては当然だと思われるのだが >>779
普通、上申つけて地裁に出すよな。
意外と実務なれてないのかな? >>784
相手が争ってくるか分からないから簡裁でやるしかないだろ。
出頭してきたとしても和解で終わる可能性が高いし。 >>789
素人はおまえだよ。
ちなみにcamは現在02546。 >>779
簡裁でやられるとノースの本人尋問調書を閲覧できなくなるやんけ
それが狙いか カンパ金募りあんだけ金集めたんだから
進捗報告しろって思うわ。 >>794
進捗報告を求めるってことは、おまえはカンパしたのか? >>793
欠席判決でも慰謝料額をどうするかは裁判官の裁量だから結局簡裁判事の手に余る。 >>796
欠席判決で地裁に移送なんかするはずない。
簡判の裁量で判決するだけだよ。
交通事故だって簡判がやってるんだし。 >>798
なんで?地裁に提起する理由がないだろ。 簡裁判事が移送するかどうかは別として、
そもそも地裁に提訴すりゃ地裁は受け付けるだろ。
地裁で扱うのが相当(民訴16条2項)なことを認めさせる必要あるけど、なんせ過去に例のない殺到型不法行為なんだから、そこは余裕。 >>799
とぼけるねぇw過去に例がないケースで難しい損害論だから3億いかなくても仕方ないんだろwそれをなんで簡裁判事にやらせんのw >>803
簡裁に提起するか地裁に提起するかなんて原告の自由だよ。
140万以下は簡裁に提起するのが原則なんだから併合しないなら簡裁に提起するのが自然。 ああwもしかして殺到型不法行為だったことを隠して単独の不法行為としてチョビチョビ簡裁に提訴してたら「同じ内容やんけ」って簡裁にバレて「こりゃ簡裁では難しいですわー」って地裁に移送されちゃったん?w 個別の不法行為の集積という立場からすれば、簡裁に提起するのが自然。 >>805
裁判所は当事者が主張していない事実を判決の基礎とすることはできません。
入門書からやり直してください。 >>804
自然かなーwどうかなーw
まぁツンデレも国賠を簡裁に提訴して移送されてたくらいだから140万以下簡裁!って思い込みの強い弁護士は多いのかもねー。普段あれだけ司法試験受かってないとか言ってる割に不思議だわ。
その点貸与違憲訴訟は140万以下だったけど最初から地裁提訴で手慣れたもんだったな。移送されると1ヶ月は空転するし戦略ミス。 >>807
移送されたってことは殺到型不法行為であることは訴状に書いたわけか。じゃなきゃまぁ単独不法行為として適当な金額で和解なり判決なり書いて終わりでいいわけだもんな。 >>808
被告が争うことが明らかな貸与制訴訟とは違うだろ。
欠席判決なら地裁への移送なんかしないよ。
出頭したら、簡判は和解しろって言うだけ。 >>807
ん?移送に関することは職権調査事項だよ?
民訴14条読んでね。 >>810
うーんだからさー、
乾パンが移送するかどうかじゃなくて地裁が受け付けるかどうかの話しをしてるんだよね。
実際に移送されちゃったったんだから最初から地裁提訴が正解なの。管轄選びのミス。 >>811
それは専属管轄内かどうかのためだけだよ。注釈書読んでね。
地裁に移送するかどうかのために職権探知なんかしないよ。 【陰謀バレた、実話″】 警視庁とフジTVの保険金殺人、ユダヤ団体から脅迫状、ヒロヒトの戦争ゴッコ
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1532396257/l50
身近な病院で偽装殺人が行われている、安倍も関与! ん?もう移送されたの?
それは知らなかった。
ソースくれ。 >>718
判事の平均学部学歴は早稲田慶応以上。
他方、街弁のロー弁には学部早稲田慶応はまずいない。平均学歴は、マーチと日大の間ぐらいだろう。なので馬鹿ばかりなのは当たり前。 >>818
ノースの反応からするとガチっぽいけど、ちゃんと報告すべきだな。ツイッターで何百万円も集金したのに相手方っぽい人からのツイートにクソリプ付けて本当に移送されたのかどうかも分からない。最悪。 非弁と卑便の荒らしが酷いから書くが、
移送あったのは金先生の訴訟
ノース達は請求者にまだ訴訟提起してない。余命の発信者情報開示については提訴済み
それにノースの>>815含めてツイッター上では、簡裁の方が請求者に有利なのに地裁への移送をディスってるのを馬鹿にしてるよw まーだ訴訟提起してないのかー。ひどいもんだねー。
んで何?余命の発信者情報開示?共同不法行為前提かよ!w
3億どしたん。諦めたんw デマに基づいて偉そうなこと言ってた馬鹿は死ねよ!! 1000万円近く集金したノースがちゃんと説明しないから悪いんだよ。 まだ訴訟提起してないなら報告することもないだろ。
少なくともデマを信じるような奴は弁護士としての能力は全くない。 簡裁は擬制陳述できるから地裁に提訴して東京に来てもらうとか言ってたじゃん ノースは受任してる案件でもきちんと説明されてるのか疑問だな >裁判所は当事者が主張していない事実を判決の基礎とすることはできません。
入門書からやり直してください。
えっ 家裁の裁判官は当事者が主張していない事実でも >>828
文脈からして民事の話をしていることは明らかだろ。 クラウドファンディングだったら目標額に達したら終了するんだけど
いつまで集金するつもりなんだろ 和解額を開示するのかときかれて
そんな義務はないとか
それを言われたら共同不法行為として全額払うのですかと答えますとか
三浦かずよしもやっているとかいわれると
多重請求狙いと疑われる
自分から開示したほうがよ >>829
おまえ2分でレスしてるけど俺のパソコン盗聴してんの? >共同不法行為として全額払うのですかと答えます
和解で全額? 卑便や非弁の頓珍漢や妙竹林の意見や屁理屈は,
首をひねって捻挫するからスルーよろ。 >>834
訴訟で損益相殺の話を前提に和解額などの求釈明申し立てをされたら
そういって和解額の求釈明を封じるといっていた
ロス疑惑の三浦被告もやっていたといっていた 矢野絢也元公明党委員長は、 集団ストーカー行為等につき裁判を起こし、2009年に勝訴
した。
矢野絢也氏とその家族に対して、日常生活が困難になる程の監視、尾行、 恫喝によって
、警察が矢野宅の隣に常駐するに至った集団ストーカー事件である。裁判 の結果、
敗訴して、集団ストーカー問題が広く知られる原因となった 事件 矢野絢也著 黒い手帳
桶川ストーカー殺人事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/桶川ストーカー殺人事件 - キャッシュ - 類似ページ
2000年1月12日発売の『FOCUS』第3号において、「桶川女子大生刺殺『主犯』
を捕まえ ない埼玉県警の『無気力捜査』 事件前の対応から問題」という記事が
掲載され、追及の 矛先は犯人グループから新たに上尾署の捜査状況に向けられた
。この記事では被害者 が一連の被害申告をした際の警察の対応や、警察から被害者
への告訴取り下げ要請 の事実が書かれていた。 弁護士会照会をされたら回答義務があるから、その作戦はダメじゃね? だからさー女子供はすっこんでろよ
>
弊所の姉弁が相手方に暴行されたため、急遽肉壁1号として案件に導入されることになりました。期日までに身体二倍の大きさにできるよう頑張ります。 共同不法行為者の責任限定
共同不法行為者は、その一部にしか関与していなくても、全額の連帯責任を負うと
されていますが、例外的に「寄与度」に応じて減額される場合があります。 >>751
匿名でお咎め無しなのは許されているわけではないし、
仮に裁判官が匿名掲示板で滅茶苦茶書いてても世間は裁判官の発言とは認識しない。
裁判制度の根幹である公平らしさを損なうことが明らかな行為は非難されても仕方がない。 >>846
裁判制度の根幹は「公平」であって「公平らしさ」ではないよ。
いざ裁判になったら公平に裁いてくれれば何の問題もない。 裁判制度の根幹は公平ではなく公平らしさ
伊藤先生が言ってただろ 知らねーよ。
公平らしく装っても、いざ裁判やったら不公平なら意味ないだろ。 和解が無効となる場合とは
争いの対象とされた事項の前提ないし基礎として当事者によって疑いなき事実として
予定されていた事項に錯誤があった時、それ以外の事項に錯誤があった時
→民法第95条が適用されます。 原因関係が不法であった場合 →民法第95条が適用されます。 任意和解後に債務者が約束を反故にして、貸金業者が強制執行で債権の回収を
するためには、裁判所で提訴しなければいけません。 また会長が死刑反対の声明を勝手に出すのかと思ったら、うちの会の声明は穏当な感じだった。なんか物足りない。 国民全体の議論で政治で決めるべきことで弁護士が上から目線で言うことではない。 弁護士は在野法曹という専門職の意見を言うだけ
卑便や非弁は弁護士叩きの無資格者荒らしをするだけ 共同不法行為者の責任限定
共同不法行為者は、その一部にしか関与していなくても、全額の連帯責任を負うと
されていますが、例外的に「寄与度」に応じて減額される場合があります。b ノースが声明読み上げてるね。
不当懲戒の方だけどw 公平の見地から,共同不法行為の全額連帯責任が、例外的に「寄与度」に応じて減額されるばあいがあるというだけ。
その法意は一般理念・一般条項に基づく例外修正だから適用は厳格でしょう。 心配なのは多重取りしないかだけだな
たぶんそこまでしないだろうけど
受忍限度は最高裁までやってくれると面白いが
和解金が大きすぎるので最高裁までいけないかもしれん 427条 分割債務の原則)。
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がない
ときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
共同不法行為者の中に無資力の者がいた場合、そのリスクを被害者が負担することに
なってしまう。支払い能力のない共同不法行為者がいた場合には、そのリスクは
共同不法行為者間で負担すべき。それが被害者救済という不法行為責任の最大の目的
から当然のことですよね。で、これを法律的に構成すると、「連帯債務」と解する
ことになるわけです。 >>862
寄与度は全員同じできれいに等分できるんじゃね 法律の勉強を始めて間もない頃は、理論から結論を出す、と勘違いしがちです。
でも、法律の勉強は違います。逆です。結論から考える、理屈は後から付ける。 >その法意は一般理念・一般条項に基づく例外修正だから適用は厳格でしょう。
寄与度は全員同じできれいに等分できるんじゃね その通りですね。法解釈学は妥当な結論を取るための作業に過ぎないですね。 >>865
杓子定規にいうと精神的苦痛の大部分は最初の懲戒請求しか条件関係ないかも
しかしこれは常識からすると不公平
なぜなら実体は共同不法行為だから
請求の立て方が無理なのでいろんなところに無理が出てくる 寄与度は,本来,不真正連帯債務の内部分担の理論だよ。 >>870
でもイジ共同不法行でも寄与度っていわね 可分債務とは、一個の分割可能な債務に多数の債務者が存在している債務を意味する 。可分債務の各債務者は自分の債務だけを弁済すればよい。 共同不法行為は必要的共同訴訟じゃないんだから、30万円は不真正連帯債務300万円の一部請求ですとでも言っておけばいいのに、
なぜ、共同不法行為ではないと言い張るのかがわからない。
あとでトラブルになるから裁判所に全損害額の認定をもらっておいたほうがいいだろうに。 共同不法行為が成立する ためには、複数の加害行為が時間的、場所的に近接する等、客観的に1個の加害行為 個別の不法行為の集積であるという原告の立場からすれば、単独不法行為で訴訟提起するのは当たり前だろ。
処分権主義、弁論主義を知らないのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています