タレント弁護士のマスコミ利用は適正な業務なのか

小生の個人的意見であるが、弁護士は広告を全面的に禁止すべきであり、
マスコミへの露出は純粋に事件にかかわる法律論を述べる以外の一切の行為を禁止すべきであろう。

弁護士のみが他人の法律行為を扱えるのは特殊能力によるのであるから、
下衆なテレビに迎合する行為は国民の信託を得られるはずもなく、
下衆な弁護士は須らく除名処分に付すべきであろう。

国民の真なる信頼を得るためには如何に行動すべきか、
日弁連は勘考すべき時節を迎えたのである。