>>741
別の話じゃないんだなこれが。

最高裁 昭和37年6月13日 判決
「しかし、金銭を目的とする消費貸借上の利息又は損害金の契約は、その額が利息
制限法一条、四条の各一項にそれぞれ定められた利率によつて計算した金額を超え
るときは、その超過部分につき無効であるが、債務者がそれを任意に支払つたとき
は、その後において、その契約の無効を主張し、既にした給付の返還を請求するこ
とができないものであることは、右各法条の各二項によつて明らかであるばかりで
なく、結果において返還を受けたと同一の経済的利益を生ずるような、残存元本へ
の充当も許されないものと解するのが相当である。
 されば、本件において、Iの支払つた右各損害金のうちに、たとえ法定の制限率
をもつて計算した金額を超える部分があつても、債務者が、契約上の損害金として、
一旦これを任意に支払つたものと認められる以上、既にした右超過支払部分の残存
元本への充当は、これを許容すべきものではないといわなければならない。」

この判例をわずか2年後の昭和39年にひっくり返したわけだ。