>>736
旧利息制限法1条2項には、
「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」
という鬼のような規定があって、
引き直し計算なんて認められていなかったんだよ。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Houbun/Minji/RisokuseigenhouTaihi.html

昭和39年と昭和43年に、この規定を判例によって死文化できたから、
引き直し計算ができるようになった。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/RGHhanrei.html

引き直し計算ができるようになったのは
旧利息制限法1条2項を判例によって死文化できたからなんだよ。

事実上の裁判所による立法だと言われている。