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>× 成功報酬制とする。 →削除

大阪高等裁判所 平成26年5月29日 判決
「司法書士の裁判書類作成関係業務は、委任者の主張を聴取した上、これを法律的に
整序して、訴状その他裁判所に提出する書類を作成するというものであり、同業務に
対する報酬は、かかる書類作成という事務処理における実働の対価であって、作成し
た書類を使用して過払金を回収したからといって、成功報酬としてその過払金の一部
を受領すべき関係にはないというべきである。したがって、裁判書類作成関係業務の
報酬として回収した過払金の2割とする旨の合意は、業務に対応しない報酬を不当に
請求するものとして暴利行為(民法90条)に当たり、又は、裁判書類作成関係業務に
名を借りて代理業務を行うことを想定した合意として弁護士法72条の趣旨を潜脱する
ものといえるから、いずれにしても無効であると解するのが相当である。」

やっぱり司法書士は犯罪者だね。