>>678
(ヌ)で競売申し立てたとしても、配当は第一抵当権者から順番に回っていって、それでも余ってた時に初めて申立者に入ってくる。実際には第一抵当権者の債権にも満たない場合がほとんど
申立者に配当が回る見込みがなければ不開始になるのよ。訴えの利益が無いってことで
しかもそれが分かるのが予納金を使い切った後っていう