>>655
色々調べてみた
去年の高裁判決で、これは旧所有者との裁判だけど
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/034699_hanrei.pdf

>物件明細書等の競売事件記録の記
>載は,競売物件の概要等を入札希望者に知らせて,買受人に不測の損害を被ら
>せないように配慮したものに過ぎないから,上記記載を根拠として本件管理費
>等の滞納分については当然買受人たる被控訴人に支払義務があるものとするこ
>とはできない。

というのが裁判所の立場だから、結構微妙なところだと思う