なんか勘違いしているな
生活保護者だとしても
差し押さえや強制執行は有効だから
パソコンやスマートフォンをとりあげたら
とりあえず被告人の嫌がらせは止まるだろうよ

損害賠償の時効は10年だが、差し押さえしてとりあげるたびに時効はリセットされるから、
被告人がパソコン買うたびに差し押さえすれば永久にネットに繋げなくできる
それだとこっちの手間が面倒だから
被告人が生保の場合は、民事で訴えるより刑事事件にして生保を剥がす方が早いけどね