>>763
Wikiは見てなかった。
ただ、会社財産と個人の財産は別だからね。
社長が財産を持ってるからといって、それが会社財産とは限らない。

まあ、債権者は、廃止決定に不満なら即時抗告をしたらいいよ(破産法217条6項)。