またそもそも、懲戒請求者が誰か分からなければ、被懲戒請求者は弁明のしようがないのではないか?
例えば、懲戒請求者が、「預かり金を着服された」と主張しても、
被懲戒請求者からすれば、懲戒請求者が誰なのか分からなければ認否のしようがない。

そうすると、憲法や行政法で要求される弁明の機会の一環として、
被懲戒請求者は、懲戒請求者が誰なのかを把握する権利をもっている、というべきではないか。
したがって、個人情報保護法23条の「法令に基づく場合」といて許容される、と考えられる。