0506無責任な名無しさん (ワッチョイ 4d14-lkdC)
2018/06/03(日) 17:49:26.55ID:bSicGNqL0例えば、懲戒請求者が、「預かり金を着服された」と主張しても、
被懲戒請求者からすれば、懲戒請求者が誰なのか分からなければ認否のしようがない。
そうすると、憲法や行政法で要求される弁明の機会の一環として、
被懲戒請求者は、懲戒請求者が誰なのかを把握する権利をもっている、というべきではないか。
したがって、個人情報保護法23条の「法令に基づく場合」といて許容される、と考えられる。