【非弁バカ弁】弁護士本音talkスレ268【ロー弁】
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【ローは】弁護士本音talkスレ267【バカ弁製造所】
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1520467120/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>415
それはあなたの一意見に過ぎない。
損害額、しかも慰謝料額なんて判決を見てみなきゃ分からない。
今回のような事案の損害額の算定なんて先例もないのに。
ただ、確実なのは、
最判平成19年4月24日からして、
不当懲戒請求が不法行為になるであろう、という点のみ。 >>416
荒唐無稽な3億説で記者会見までしちゃったんだから、もうその言い分で逃げ切るしかないよな。 >>417
荒唐無稽かどうかは裁判所が決めること。
おまえが決められることじゃないよ。 弁護士自治を考える会に討ち取られないようにがんばってくれ。
あれだけ煽って4つも討ち取られたら弁護士の面子がまるつぶれだからな。 >>419
弁護士自治を考える会の代表による懲戒請求の話?
あんなもん通るはずがないだろ。 弁護士本人を敵に回したらニートや非弁はD先生にボロ負けの先例通りに進めてくれ。
【3億????万】渚カヲル、山田AG敗訴逃亡中【払え】34
ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/net/1501987558/ 合計億単位で判決とらないと懲戒請求されるかもしれないのに何を悠長なことを・・・
小倉秀夫
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@Hideo_Ogura
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申立て37件→5件→3件で、100万円→196万円→140万円と支払いを命じられて件があるから、足りないんじゃないですかね。
RT @NIPPONDAISUKI33: 最初に金持ちネトウヨがポンと100万円払っておけば訴訟は弁済抗弁で棄却となり >>422
「懲戒される」じゃなくて「懲戒請求される」のかよ。
懲戒請求されたから何なの? >>392
原告本人尋問で聞かれるだろ。
つーか、それ以前に求釈明申立てられて、答えなきゃアウトだろなw 後から訴えられたネトウヨは無料東京旅行できそうだな。 >>424
何がアウトなの?
争点と関係ない、と言えば済む話だろ。
被告が勝手に作った争点に乗る必要もない。 ちょっと調べればわかるような事実を答えないというのは不誠実だよな >>427
争点と関係ない求釈明に応じてたら引き延ばしに付き合わされるのと同じ。
そんなのは無視するのが当たり前。 釈明命令などという制度はないけど。
おまえ弁護士じゃないだろ。 釈明命令は,訴訟指揮権の一形態の職権として適法だが,当事者主義に反するので普通流行らないよ。
非弁や卑便は面白い虚偽を言うw 誤変換訂正
× 普通流行らない
○ 普通はやらない 普通この程度のことは釈明命令がなくても答えるわけで
それをかたくなに拒否したら
多重請求を狙っていると裁判官から疑われ
精神的損害のチェックなどが厳しくなると思う >>433
東京高裁は出すぞ
しかも回答期限付き
昔、過払でたまに見た 東京高裁地獄部の右陪席が地方の高裁に来ると破棄率が突出する部長になる。
刑事は逆転有罪と逆転無罪,民事は逆転請求棄却と逆転全部認容と(+。+)。
地方の高裁部長で揚がるキャリアに特徴的な強権なのかな? 民訴法149条と注釈書を読め。
「釈明権の行使」はあっても「釈明命令」などというものは存在しない。 釈明権の母源法である訴訟指揮権は読んだ?
職権探知事項と当事者主義の細部論点に出てくるよ。 だから釈明権とか訴訟指揮権はあっても、「釈明命令」などというものは存在しない。
民訴法や文献読め。 東京高裁以外の名古屋地裁いでもやってるんだなぁ?
ttp://yokusei.web.fc2.com/saibansho/meirei-01.htm コンメよりも法学セミナーの別冊や特集で司法取引を見たほうが有益だと思う。
ロッキード裁判の地裁判決(一部決定:半谷法廷証拠決定)や最高裁判決のころに日本中の刑訴法学者が大論争してた。
英米法では,被告人質問は拒否できるが認容すると宣誓と真実証言を強制され偽証罪の制裁があることを知った(日本法との大きな違い)。 裁判官の意思表示なんだから広義では全部「命令」だろ 強制力(執行力)が伴わない意思表示は命令ではないのでは? 裁判の一形式としての「命令」で考えるなら、申立てを前提としないもの(職権でなされるもの)は、普通は命令とは呼ばないんじゃないか? 講学上の「命令」の定義にもよるが,対審と評議(合議)を経ない裁判は講学上の命令とされている。
この意味では,訴因変更命令は命令ではない。まあ神学論争みたいでどうでもいいがw 昔の基本書みたら裁判とは裁判機関の示す判断行為または意思表示で、
そのうち命令は訴訟指揮上の措置や付随的事項を簡易迅速に解決するために用いられる裁判のうち、裁判長、受命裁判官、受託裁判官の資格で行うものとある。
昔、一行問題対策で暗記したような記憶があるがもう忘却の彼方。 >>449
日本語おかしいな。まあ皮弁ということで。 日本の実務では,当事者に直接観念的義務を負わせる強制力を持つ裁判は命令らしい。
証拠提出命令,訴因変更命令,証言命令,文書提出命令,釈明命令ほか。 あと在廷命令,退出禁止命令(退廷戦術はなやかりしかりころ,合議を経ない裁判長の職権行使は合憲の判決遭ったような)。 今回訴えられたネトウヨが牛歩戦術とったらどうなるんだろう。 管轄移転請求や併合請求そして却下されるたびに異議申立と忌避申立は,この手の訴訟ではありがちな引き延ばし戦術だね。
ただし裁判所も慣れたもので簡易却下の連発かなw ネトウヨさんは匿名大丈夫の虚言を信じて懲戒請求したら訴えられそうで戦々恐々みたい。
ネトウヨ匿名が身バレするのが怖いらしい。
そして弁護士相手の訴訟の怖さ。
通称山田AGハンドル「弁護土」は,D先生の裁判で完敗して夜逃げしたが間接強制金が3億円近く累積してニート状態らしい。
こういうネット問題児相手の弁護士訴訟で被告完敗の実例みたら怖いだろうね。 陳述書や準備書面等の読み上げ許可された法廷は出たことがない。
「当事者双方は提出書面を陳述しますね?(最高の手抜き)」
「原告は……を陳述しますか?」「被告は……を陳述しますか?」
当事者が返事したりうなづけば,「では次回期日は事前調整した●月×日○時を指定します。」
で5分程度で終わる。
>>458
卑便や非弁やネトウヨさんは,訴訟経験がないから妄想抱くんだろうけどプロ相手に素人に毛が生えたアマチュアが戦うと,通称山田AGハンドル「弁護土」みたいな悲惨な目に遭うよ。 前から思っていたんだけど、某弁護士のツイッターの周辺の人たちが、ネトウヨに脅迫しまくって、和解させようさせようとしているような気がする。
普通に訴訟すればいいじゃんと思う。 なお、脅迫といいましたが、権利行使であれば、社会的に相当な行為な脅迫でも違法性阻却されますので、名誉棄損ではない。 訴訟外和解の方が負担が楽で不可争確定力が即時だからね。
訴訟を煽る釣り師がそのうち出て狂うような悪寒w。
新判例づくりに最高裁までやって欲しい(外野の無責任w。 >>459
また日本語がおかしいな。「権利行使として社会的相当な脅迫であれば違法性が阻却されるので名誉棄損ではない」かな。
まあ、皮弁ということで。 「和解したほうが損害や被害や負担が採証で有利」という訴訟活動の勧めなら社会的相当行為でしょう。
しかし,訴訟活動へのアドバイスだから弁護士以外だったら非弁活動の恐れありで留意でしょうね。 >>460
まあ、生活保護のネトウヨが最後までがんばって最高裁までやったら面白いと思う。
ただ、控訴費用、上告費用まで法テラスが見てくれるかだが。
ネトウヨ側が組織的に動けるかどうかがポイントだな。 >>466
法寺の要件満たさないので自力で応訴で被告敗訴判決
訴訟救助却下による控訴の印紙納付命令無視で控訴却下
それに対する上告受理申立も,同様印紙納付懈怠で上告却下
となりそうな悪寒。
卑便がスタ弁・ツイ弁で豚踊りしようが無価値w まあ、法テラスは和解の見込みとか一部減額でも要件を満たしたような気もするが、
訴訟救助が認められなかったらその分ネットでカンパを募ればいい。
最高裁まで争うとネットで宣言すればたぶん、整形外科の先生とかお金をくれる人はいるだろう。
それで、もし、生活保護の実働部隊が最高裁で勝訴するようなことがあれば、
他の人たちも、強迫取り消しとか、万に一つも懲戒の理由があればの仮定の話だが、懲戒請求とか反撃を考えればいいだろう。
もちろん懲戒の理由がなければ懲戒請求はしてはいけない。
問題は、最高裁の結論が出るまでに強迫取消の時効が過ぎてしまうのではないかということと、
懲戒請求の除斥機関の起算点を、和解のときではなく、生活保護の実働部隊の最高裁判決が確定したときとできるのかだな。 不当懲戒請求損害賠償の件は心裡留保で十分争えると思うんだが >>472
杜撰な訴訟がカンパのせいで後戻り出来なくなってんだよなぁ。
スポンサーに煽られてエベレストで死んだ栗城みたい。 そもそも、どうしてカンパなんて求めたの?
金もらったらめんどくさいだけじゃない? >>474
ネトウヨ殺すとか家族に事情聴きに行きますとかいろいろツイートしていますので権利行使としての社会的相当性を超える可能性はある 川村先生の言う通り、弁護士会が懲戒請求者の住所氏名を漫然と対象者に通知してるのは個人情報保護法違反なんだよなぁ。
>
弁護士会がそれを第三者である対象弁護士に提供するのは、本人の同意を得ない目的外使用(16条違反)になる気がする。特に、今般の懲戒請求者は被害者や関係者ではないから、対象弁護士が反論のためにそれを知る必要もなかった。
https://twitter.com/k_masafumi/status/1002124097306816513?s=21 懲戒請求は,公益通報と異なり,申立人と被申立人の対審構造をとる。
その限りでは,相手方の特定事項(個人情報)を相互通知するのは当然だろう。
濫訴と等価な濫申立を抑止するためにも相手方特定事項の通報は不可欠だし,
訴訟費用や申立納付印紙と等価な常識的な手数料制度も相当のはずだ。 難しい議論に入り込まないように、事業者側(弁護士会)が予め同意や告知をするのは消費者保護(懲戒請求者保護)の務めだと思うんだが 懲戒は,被害や紛議や公益通報を要件としてないから,消費者保護とは無関係だよ。
公務員や民間労働者に対する懲戒申立と等価だろう。
不倫は文化でないとか(ニヤリ。 >>478
対審構造は弁護士会が勝手にそういう運用してるだけで弁護士法上の要請じゃないからなぁ 切実な利害関係を有する対立当事者が偏見と偏見をぶつけて攻撃防御すれば,
中立的な綱紀委員や懲戒委員に真実が見えるという,公益かつ中立の要請だろうね。 弁護士法58条は個人からの懲戒請求をあくまで綱紀委員会による調査の端緒として扱っていて、民事訴訟的な対審構造は全く想定されてなさそうだけどね。
まぁ少なくとも懲戒請求書の副本が対象者に送られることについての同意は取っておかないとまずいだろな。 綱紀委員は検察官に近いけど,調査担当の報告(申立人と被申立人双方の主張)を得て,
懲戒委員会にかけるか(懲戒訴追するか)を判断する。
綱紀委員にも懲戒委員にも,判事・検事・有識者という第三者が不可欠な構成メンバーでお手盛り批判を避け中立性を保持している(幻想?)。
公益性と中立性の保持には,対審構造が必須なんだろう。 綱紀委員会が何か事実を知ってるわけじゃないし
弁明の機会は与えなきゃいけないんだから
対審構造にならざるを得ないでしょ >>435
告知と聴聞手続きからも対審構造の委員会は必要だね。
もともと組織モデルは弾劾裁判と訴追委員会だったんだし。 懲戒請求者の氏名・住所は個人情報保護法の「個人データ」ではないので、同法23条の同意は不要だよ。 そんなことを言ったら、訴状も送達できなくなっちゃうよね 副本を提出させず弁護士会でサービスでコピーしてたならかなりまずい。 >>489
訴状は副本を送ることについて説明してるから。 だから、懲戒請求者の氏名・住所は個人情報保護法の「個人データ」ではないので、同法23条の同意は不要だって。
何も問題ない。 >>493
個人データの定義を確認してみよう。
個人情報データベースを構成していなければ個人データではない。 そうね、弁護士会が懲戒請求者の住所氏名を全く保存してないなら個人データじゃないね。 >>495
それだけでは分からん。
また、日弁連と弁護士会は別組織。 >>413
>同じ書面内容で来てるんだから、同じ精神的損害が100個あると言えば足りるでしょ。
おなじ内容で100通来たら100回懲戒されるんですか? >>496
個人データといえるには、少なくとも
「特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成」
することが必要。 >>500
懲戒請求者の住所氏名を弁護士会のパソコンの懲戒請求者フォルダに保存するだけでその要件満たす。 >>498
やはりそれだけでは分からんな。
どういうデータか分からんし。 >>502
どういう情報管理の仕方をしているかは分からんよ。 懲戒請求者の住所氏名をパソコンに打ち込んでればソート機能及び検索機能で容易検索及び体系的構成になるから、懲戒請求書の副本をコピーだけ取って書庫に保管してるとかじゃない限り個人データだろう。
でもまぁどういう管理してるかは分からんわな。 またそもそも、懲戒請求者が誰か分からなければ、被懲戒請求者は弁明のしようがないのではないか?
例えば、懲戒請求者が、「預かり金を着服された」と主張しても、
被懲戒請求者からすれば、懲戒請求者が誰なのか分からなければ認否のしようがない。
そうすると、憲法や行政法で要求される弁明の機会の一環として、
被懲戒請求者は、懲戒請求者が誰なのかを把握する権利をもっている、というべきではないか。
したがって、個人情報保護法23条の「法令に基づく場合」といて許容される、と考えられる。 川村先生も指摘しているけど今回の大量懲戒請求は請求者が誰かということが弁明書の作成にあたって関係ないんだよね。 >>506
それは第三者からの告発でも「AさんはB弁護士に着服された」と書くのでは まあ、懲戒請求者の氏名・住所をパソコンで管理していなければ
それで終わる話ではあるが。 >>506
新聞で「C弁護士 預り金着服で逮捕」という記事を見たひとが
懲戒請求することもありうるわけで >>510
横領は証拠が散逸してるから、博打場で派手に遊んでるのを見た人がタレコミ懲戒請求とかも考えられるよね。 他の被害届などの捜査の端緒で情報はどう扱われているか
告訴はまた別なのだろうが
そもそも利害関係の有無を問わない懲戒請求制度自体が問題だと思うが >>512
それを言ったら刑訴法の告発制度が存在基盤を失う >>510
実際,ナマポや年金で悠々自適のご老体が,新聞記事だけで,告発と懲戒請求するのはザラ。
告発も懲戒請求申し立ても手数料いらないからねw