>>415
それはあなたの一意見に過ぎない。
損害額、しかも慰謝料額なんて判決を見てみなきゃ分からない。
今回のような事案の損害額の算定なんて先例もないのに。

ただ、確実なのは、
最判平成19年4月24日からして、
不当懲戒請求が不法行為になるであろう、という点のみ。