>>403
だから損害の立て方によって変わってくるのでは?

懲戒請求を受けた不快さ、心地悪さと立てれば「独立不法行為競合型」となるだろう。

他方で、懲戒手続を受けたことによる不利益・その慰謝料と立てれば「損害一体型」
となり得る。

2種類の請求が成り立つとしても、
前者の構成ではそんなに高額な慰謝料は認められないのではないかな。
後者の損害(懲戒(綱紀)手続継続により他会への転籍や退会不可)ならある
程度の高額賠償を請求できそうだが(といっても数百万が限度でしょう)。