【非弁バカ弁】弁護士本音talkスレ268【ロー弁】
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【ローは】弁護士本音talkスレ267【バカ弁製造所】
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1520467120/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 痛み・苦痛は逓減するんじゃないか?
レイプにたとえている人がいたが、レイプとはちょっと性質が違うと思うが。 >>371
ほかに誰もいないところで、面と向かってバカを1000回いわれたときって慰謝料どのくらい発生するの? だから呪いの手紙を受け取っちゃったんだよ
見たら悲しいだろ >>374
いや悲しいけどさ。名誉棄損にはならないじゃん。
そんな高額な慰謝料発生するのかね >>376
不当懲戒の慰謝料が高額なのは、そんな1000通きてくやしいとかが理由じゃないんじゃね。 そうだね、懲戒請求が何百通出されたとしても、
懲戒手続としては、一つあるいは複数の手続負担しか課せられなかったのなら、
その個数不法行為の成立を認めれば足りるのではないかな?異論は認める。 >>378
まあ、あとは同じ弁護士会に同じ内容の懲戒請求が、1通くるのと、1000通くるのとで、名誉毀損、信用毀損の危険がどれだけ増えるかですね。
今回の場合、1000通こようが内容がアホすぎて名誉毀損、信用毀損のリスクはほとんどないかと。 多額の処理費用を支出した弁護士会も何か請求できないものか?
業務妨害による損害の請求とか ちなみに、どういう法律構成をとったにせよ、それにつき懲戒請求が認められる余地はない。
大阪市のアンケート問題で憲法違反のアドバイスをした弁護士にも懲戒はなされなかったのだから。 高額にしないと抑止力云々て、そりゃ賠償金じゃなくて刑罰の役割なんだから、共同不法行為で300万円請求しつつ、虚偽告訴罪で960人を刑事告訴の方が筋通ってる。 余命事件のヤジウマです。先生方のご意見をお伺いできればと思い失礼いたします。
初期に負けた人の入金がある一定の額(1000万くらい?)を超えたら、その第三者の弁済を援用して請求棄却を主張していいんですか?
この場合、旅費・日当は原告負担ですか? そもそも第三者の弁済なんてどうやって知り得るんだよ
聞いたら教えてもらえるとか思ってるのか? 原告は回収額を隠すのか?
それはカンパ募った弁護士として不誠実じゃね? >>387
>>389は、どうしても原告側が、回収額を隠そうと仮定した場合の話ね。
弁護士なんだから回収額を隠すはずがない。 まぁ損害額を争った場合、他からの回収額は争点になるわ。 米国籍企業との和解なら,守秘義務条項で和解金の有無や額の公表が禁止されるのが普通だね。
この場合はどうだろう?教えて偉い人。 >>393
まじで原告側は回収額を隠そうとしているの?
いくらなんでもそこまでバカじゃないでしょう。
へたすると詐欺で懲戒くらうぞ。 ここは冷静な人が多くていいね。ツイッターはイキってる小倉北佐々木とその取り巻き信者がわちゃわちゃしてて見苦しい。 他からの回収額を釈明されるも、損害は加害行為ごとに発生するから応じる必要はないと主張して突っぱねるという展開はあるかな? 訴訟戦術上の有利不利はともかくとして。 >>397
損害は個別だという場合の陳述書を考えてみた。
懲戒請求書は束になって送られてきましたが、私はそのすべてを熟読し、一枚一枚ごとに新たな別個独立の精神的苦痛を受けました。本件被告の懲戒請求書は100枚目に読みました。
綱紀委員の先生方も、懲戒請求書の1枚1枚をすべて熟読し、綱紀委員の先生が1枚熟読するごとに別個独立の新たな信用毀損・名誉毀損の危険が発生し、私はそのたびに別個独立の新たな精神的苦痛を感じました。
答弁書については、コピペではなく、1枚1枚別個独立の新たな答弁書をそれぞれ100頁作成しました。本件被告に対する答弁書は、100番目に作成し、新たな精神的苦痛を感じました。
綱紀委員会での事情聴取も、960回すべて独立に行われ、私は、960回の事情聴取を受けました。本件被告の懲戒請求についての事情聴取は100回目の事情聴取による苦痛です。 久しぶりだったんだが、最近はこのスレ2本あるのね。
>>398
陳述書というかまずは主張書面レベルの問題だし、弁護士が書くんだからそんなアホな内容の陳述書にはしないでしょ。 今回は懲戒請求書の副本が1000通届くんだから、損害は懲戒請求ごとに発生だよ。
つまり独立不法行為競合型だ。
独立不法行為競合型は、709条で処理すべきことはいうまでもないとされている(内田U534頁)。
他の損害の塡補なんて関係ない。
短い期間で1000回レイプされたのと同じ。 >>400
内田読んだことないけど独立不法行為競合型って
一つの不可分の損害に複数の不法行為が競合している場合では。
その言い方だと佐々木先生に不利のような気が 佐々木氏のファイル写真を見る限り個別に作成した副本ではなく一気にコピーした塊に見えるね。 >>401
それは損害一体型(内田民法U533頁)。
今回は独立不法行為競合型。
>>402
副本は懲戒請求者が提出するものだよ。
弁護士会がコピーするものではない。
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34693224.html 背後に同一の扇動者がいる場合、純粋な意味で独立の不法行為の競合といえるのかは一応疑問があり得るところではないかなあ。 >>404
そんな薄弱な根拠で共同不法行為になるはずがない。 >>403
だから損害の立て方によって変わってくるのでは?
懲戒請求を受けた不快さ、心地悪さと立てれば「独立不法行為競合型」となるだろう。
他方で、懲戒手続を受けたことによる不利益・その慰謝料と立てれば「損害一体型」
となり得る。
2種類の請求が成り立つとしても、
前者の構成ではそんなに高額な慰謝料は認められないのではないかな。
後者の損害(懲戒(綱紀)手続継続により他会への転籍や退会不可)ならある
程度の高額賠償を請求できそうだが(といっても数百万が限度でしょう)。 >>406
まあ、そこらへんを争って主張立証するのは被告側の役割だから、
原告側としては、独立不法行為競合型でいっておけばいいんじゃないの。 1000通まとめてきたことによる精神的苦痛を1000に分けることなんて無理でしょ。
実際懲戒請求された弁護士も綱紀委員も1通1通まともに読んでないだろうし。
答弁書はコピペだろうし。
各種制限も手続もまとめてくるから少なくともその苦痛は一体不可分。
損害共通型の競合不法行為行為にしかならないでしょ >>408
そこらへんは裁判所の考え方次第だから断定はできないかな
最高裁がどう判断するかみてみたい >>407
裁判官から精神的損害の具体的内容について他の999の不法行為と区別して補充してくださいと言われたら困るんじゃないかなあ
実際の具体的苦痛はまとめて来てるだろうから >>410
精神的損害なんてそんな厳密な立証は求められてないでしょ。 >>411
それは精神的損害の額が相場であらそいのないときだけじゃね 同じ書面内容で来てるんだから、同じ精神的損害が100個あると言えば足りるでしょ。
むしろ問題は、「懲戒手続の負担と切り離された」懲戒請求による不快さ・気持ち悪さに
どれだけの「損害」性が認められるかじゃないかな? >>413
そこらへんは争点にはなりうると思う。
だからといって、いのみたいに「訴訟提起は品位を欠く」というのは、明らかな名誉毀損だろう。
判決の内容なんて訴訟提起前に分かりようがないんだから。
もちろん、全く根拠のない不当訴訟であれば話は別だが、
今回は不当訴訟ではないことは明らか。 >>414
いや総額3億になるような訴状物の立て方が荒唐無稽であることは明らかかと >>415
それはあなたの一意見に過ぎない。
損害額、しかも慰謝料額なんて判決を見てみなきゃ分からない。
今回のような事案の損害額の算定なんて先例もないのに。
ただ、確実なのは、
最判平成19年4月24日からして、
不当懲戒請求が不法行為になるであろう、という点のみ。 >>416
荒唐無稽な3億説で記者会見までしちゃったんだから、もうその言い分で逃げ切るしかないよな。 >>417
荒唐無稽かどうかは裁判所が決めること。
おまえが決められることじゃないよ。 弁護士自治を考える会に討ち取られないようにがんばってくれ。
あれだけ煽って4つも討ち取られたら弁護士の面子がまるつぶれだからな。 >>419
弁護士自治を考える会の代表による懲戒請求の話?
あんなもん通るはずがないだろ。 弁護士本人を敵に回したらニートや非弁はD先生にボロ負けの先例通りに進めてくれ。
【3億????万】渚カヲル、山田AG敗訴逃亡中【払え】34
ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/net/1501987558/ 合計億単位で判決とらないと懲戒請求されるかもしれないのに何を悠長なことを・・・
小倉秀夫
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@Hideo_Ogura
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申立て37件→5件→3件で、100万円→196万円→140万円と支払いを命じられて件があるから、足りないんじゃないですかね。
RT @NIPPONDAISUKI33: 最初に金持ちネトウヨがポンと100万円払っておけば訴訟は弁済抗弁で棄却となり >>422
「懲戒される」じゃなくて「懲戒請求される」のかよ。
懲戒請求されたから何なの? >>392
原告本人尋問で聞かれるだろ。
つーか、それ以前に求釈明申立てられて、答えなきゃアウトだろなw 後から訴えられたネトウヨは無料東京旅行できそうだな。 >>424
何がアウトなの?
争点と関係ない、と言えば済む話だろ。
被告が勝手に作った争点に乗る必要もない。 ちょっと調べればわかるような事実を答えないというのは不誠実だよな >>427
争点と関係ない求釈明に応じてたら引き延ばしに付き合わされるのと同じ。
そんなのは無視するのが当たり前。 釈明命令などという制度はないけど。
おまえ弁護士じゃないだろ。 釈明命令は,訴訟指揮権の一形態の職権として適法だが,当事者主義に反するので普通流行らないよ。
非弁や卑便は面白い虚偽を言うw 誤変換訂正
× 普通流行らない
○ 普通はやらない 普通この程度のことは釈明命令がなくても答えるわけで
それをかたくなに拒否したら
多重請求を狙っていると裁判官から疑われ
精神的損害のチェックなどが厳しくなると思う >>433
東京高裁は出すぞ
しかも回答期限付き
昔、過払でたまに見た 東京高裁地獄部の右陪席が地方の高裁に来ると破棄率が突出する部長になる。
刑事は逆転有罪と逆転無罪,民事は逆転請求棄却と逆転全部認容と(+。+)。
地方の高裁部長で揚がるキャリアに特徴的な強権なのかな? 民訴法149条と注釈書を読め。
「釈明権の行使」はあっても「釈明命令」などというものは存在しない。 釈明権の母源法である訴訟指揮権は読んだ?
職権探知事項と当事者主義の細部論点に出てくるよ。 だから釈明権とか訴訟指揮権はあっても、「釈明命令」などというものは存在しない。
民訴法や文献読め。 東京高裁以外の名古屋地裁いでもやってるんだなぁ?
ttp://yokusei.web.fc2.com/saibansho/meirei-01.htm コンメよりも法学セミナーの別冊や特集で司法取引を見たほうが有益だと思う。
ロッキード裁判の地裁判決(一部決定:半谷法廷証拠決定)や最高裁判決のころに日本中の刑訴法学者が大論争してた。
英米法では,被告人質問は拒否できるが認容すると宣誓と真実証言を強制され偽証罪の制裁があることを知った(日本法との大きな違い)。 裁判官の意思表示なんだから広義では全部「命令」だろ 強制力(執行力)が伴わない意思表示は命令ではないのでは? 裁判の一形式としての「命令」で考えるなら、申立てを前提としないもの(職権でなされるもの)は、普通は命令とは呼ばないんじゃないか? 講学上の「命令」の定義にもよるが,対審と評議(合議)を経ない裁判は講学上の命令とされている。
この意味では,訴因変更命令は命令ではない。まあ神学論争みたいでどうでもいいがw 昔の基本書みたら裁判とは裁判機関の示す判断行為または意思表示で、
そのうち命令は訴訟指揮上の措置や付随的事項を簡易迅速に解決するために用いられる裁判のうち、裁判長、受命裁判官、受託裁判官の資格で行うものとある。
昔、一行問題対策で暗記したような記憶があるがもう忘却の彼方。 >>449
日本語おかしいな。まあ皮弁ということで。 日本の実務では,当事者に直接観念的義務を負わせる強制力を持つ裁判は命令らしい。
証拠提出命令,訴因変更命令,証言命令,文書提出命令,釈明命令ほか。 あと在廷命令,退出禁止命令(退廷戦術はなやかりしかりころ,合議を経ない裁判長の職権行使は合憲の判決遭ったような)。 今回訴えられたネトウヨが牛歩戦術とったらどうなるんだろう。 管轄移転請求や併合請求そして却下されるたびに異議申立と忌避申立は,この手の訴訟ではありがちな引き延ばし戦術だね。
ただし裁判所も慣れたもので簡易却下の連発かなw ネトウヨさんは匿名大丈夫の虚言を信じて懲戒請求したら訴えられそうで戦々恐々みたい。
ネトウヨ匿名が身バレするのが怖いらしい。
そして弁護士相手の訴訟の怖さ。
通称山田AGハンドル「弁護土」は,D先生の裁判で完敗して夜逃げしたが間接強制金が3億円近く累積してニート状態らしい。
こういうネット問題児相手の弁護士訴訟で被告完敗の実例みたら怖いだろうね。 陳述書や準備書面等の読み上げ許可された法廷は出たことがない。
「当事者双方は提出書面を陳述しますね?(最高の手抜き)」
「原告は……を陳述しますか?」「被告は……を陳述しますか?」
当事者が返事したりうなづけば,「では次回期日は事前調整した●月×日○時を指定します。」
で5分程度で終わる。
>>458
卑便や非弁やネトウヨさんは,訴訟経験がないから妄想抱くんだろうけどプロ相手に素人に毛が生えたアマチュアが戦うと,通称山田AGハンドル「弁護土」みたいな悲惨な目に遭うよ。 前から思っていたんだけど、某弁護士のツイッターの周辺の人たちが、ネトウヨに脅迫しまくって、和解させようさせようとしているような気がする。
普通に訴訟すればいいじゃんと思う。 なお、脅迫といいましたが、権利行使であれば、社会的に相当な行為な脅迫でも違法性阻却されますので、名誉棄損ではない。 訴訟外和解の方が負担が楽で不可争確定力が即時だからね。
訴訟を煽る釣り師がそのうち出て狂うような悪寒w。
新判例づくりに最高裁までやって欲しい(外野の無責任w。 >>459
また日本語がおかしいな。「権利行使として社会的相当な脅迫であれば違法性が阻却されるので名誉棄損ではない」かな。
まあ、皮弁ということで。 「和解したほうが損害や被害や負担が採証で有利」という訴訟活動の勧めなら社会的相当行為でしょう。
しかし,訴訟活動へのアドバイスだから弁護士以外だったら非弁活動の恐れありで留意でしょうね。 >>460
まあ、生活保護のネトウヨが最後までがんばって最高裁までやったら面白いと思う。
ただ、控訴費用、上告費用まで法テラスが見てくれるかだが。
ネトウヨ側が組織的に動けるかどうかがポイントだな。 >>466
法寺の要件満たさないので自力で応訴で被告敗訴判決
訴訟救助却下による控訴の印紙納付命令無視で控訴却下
それに対する上告受理申立も,同様印紙納付懈怠で上告却下
となりそうな悪寒。
卑便がスタ弁・ツイ弁で豚踊りしようが無価値w まあ、法テラスは和解の見込みとか一部減額でも要件を満たしたような気もするが、
訴訟救助が認められなかったらその分ネットでカンパを募ればいい。
最高裁まで争うとネットで宣言すればたぶん、整形外科の先生とかお金をくれる人はいるだろう。
それで、もし、生活保護の実働部隊が最高裁で勝訴するようなことがあれば、
他の人たちも、強迫取り消しとか、万に一つも懲戒の理由があればの仮定の話だが、懲戒請求とか反撃を考えればいいだろう。
もちろん懲戒の理由がなければ懲戒請求はしてはいけない。
問題は、最高裁の結論が出るまでに強迫取消の時効が過ぎてしまうのではないかということと、
懲戒請求の除斥機関の起算点を、和解のときではなく、生活保護の実働部隊の最高裁判決が確定したときとできるのかだな。