示談書に「宥恕」とか「許す」とか書いたことないなあ
「上記の支払いが被告人の量刑判断で考慮されることを許容する」で十分だろ

つか、最近は「判決前は示談しない主義」の被害者代理人の事件にしばしばあたる。
@取りっぱぐれリスクとA示談額の低下リスクを被害者にちゃんと説明しているのかなあ
俺は被害者側のときは判決前に最大限の金額を取るようにしている