>>274
調査義務だけじゃなくて「あえて」が入っている。
それと調査義務は例示で「懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるとき」が基準の本体。

そもそも懲戒制度をよく知らずに署名運動と思っていた主婦がこれにあたるのって疑問がある
調査義務は懲戒事由についての調査義務で
懲戒制度の調査義務でもないだろうし

全部思いつき。判例解説も読んでないw