まあ。ここでは橋下に反論するのも馬鹿げてるけど
平成19年判例の先例としての価値は、懲戒請求者の
調査義務を認めたところであって、損害論ではないでしょう。

平成19年判例に則って、損害を認めた下級審判決はいくつかあるわけで。
それらは決して特殊なケースではないと思う。