0274無責任な名無しさん (ワッチョイ ee8e-RYnA)垢版 | 大砲2018/05/22(火) 19:14:46.30ID:sn1LVpiK0 まあ。ここでは橋下に反論するのも馬鹿げてるけど 平成19年判例の先例としての価値は、懲戒請求者の 調査義務を認めたところであって、損害論ではないでしょう。 平成19年判例に則って、損害を認めた下級審判決はいくつかあるわけで。 それらは決して特殊なケースではないと思う。