余命三年時事日記の訴訟について、たくさんのアクセスがありましたが、改めて
言います。

 10万払って和解する必要もないし、裁判されてきても、弁護士を立てるまでも
なく、きちんと反論すれば、棄却されるので、堂々としていなさい。

 平成19年の最高裁判例を主張する人がいますが、今回の事件とは全く別内容で
あり、残念ながら、適用される事はありません。

 最高裁判例を主張する人は、おそらくこの判例をちゃんと読んでなく、事件の内
容も、裁判所の事実認定した内容も知らないのでしょう。

 民事で不法行為が成立して、損害賠償が認められるには、損害の発生及び行為と
損害との間に因果関係が必要であり、それらを原告(訴える人)が主張立証する必
要があります。

 今回の懲戒請求は、却下されてしまい、弁護士に損害はありません。

 それよりも、こういった事をしている2名の弁護士について、懲戒の事由が発生
してしまう可能性があり、直ちにやめて、カンパで得たお金と和解してきた人にお
金を返して、提訴してしまった訴訟は、取り下げて、くだらない訴訟はやめるべき
である。
http://www.genki1.net/item/104736/category/648

訴訟童貞によるありがたい判例分析があったぞ。