大量懲戒請求が共同不法行為か?
とか言っている人がいるが、
不法行為と損害がそれぞれ一対一で対応しているので、
独立の不法行為が競合したに過ぎず、
共同不法行為となる余地はないよ。
内田民法Uを読めばすぐ分かるが。