まず、必ずあっせん手続きを申し立てること。
あっせんは、労働局でも、社労士会労働紛争解決センターでも構いません。
そして、あっせん手続きを申し立てる時に提出する書類を労働審判手続申立書と
全く同じ記述方法で作成する。
証拠(書証)も、裁判所に提出する時と同じ様に、甲第1号証、甲第2号証、・・・
と番号をふり、証拠についての証拠説明書も作成する。
ここまで完璧に書類を整えておくと、万が一、あっせんが打ち切られた場合でも、
書類のファイルを依頼者に引き渡して、修正箇所や加筆すべき事項を依頼者に指
導することで、依頼者が簡単に労働審判手続き申立書とそれに付随する書類を作
成することが可能となり、労働審判を弁護士を付けずに本人で申立てることが出
来ます。
あっせん手続きでは、どのような書類を作成し提出しても構いません。加えて、
そのような書類を作成する権限は社労士法で特定社労士に認められています。
このようにして依頼者本人が労働審判を申立てることができれば、申立て後は、
労働相談の範囲で、相手方から送付されてきた答弁書を依頼者と一緒に検討し、
審判手続き期日の対応の仕方を打ち合わせるなどして、依頼者が不利にならずに
労働審判手続きを進めることができます。
ジジィは、今まで、この方法で30件くらい労働審判手続きの本人申立てのお手
伝いを行ってきました。
https://ameblo.jp/seventh-catseye/entry-11578022956.html

社労士の非弁もひどいな。
労働審判に入った段階で社労士は労働審判に関して一切の助言はできないわけだが。
こんな稚拙な方法で非弁規定を潜脱できると思ってるのか?