>>949
例えば外科手術によって脳内の音声を証明できさせすれば加害者にとっては悪夢のような事になると思います
私が調べた限り当てはまりそうな法律を上げていきます

電波法
第三章三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、郵政省令で定める施設をしなければならない。
(罰則なしだが、そもそもこのような犯罪を行ってはいけない根拠)

音声、映像送信という有形力行使による

殺人
逮捕及び監禁
強要
詐欺

また共謀罪が適応されれば、全財産を没収された上で加重処罰が適応されます

※共謀罪における犯罪収益
"公衆等脅迫目的資金提供罪に係る資金"