検察は有罪確定するためによく罪数を絞ることが多い
より悪質な傷害事案一本に絞ったのでしょう
損害賠償は可能ですが、証拠を検察や警察に頼るのは器物破損については無理です

>器物損壊の証拠として写真と実況見分書と壊されたものの修理代の見積書で事足りるでしょうか?
足りません。相手が壊したことを証明しなければならず、相手が自白でもしていない限り立証責任があなたにあります
実況見分の書類については、状況を示す証拠であり相手が自白したと必ず記載されているわけではありませんのでご確認ください
というか金額にもよりますがこれは弁護士雇う事案です
弁護士代がもったいないという程度の損害額ならばわざわざ損害賠償行うのは困難でしょう