信頼関係が失われた証拠がなければ無理なので詐欺ではない
ただ近年の弁護士は稼げていないようでわりと詐欺や犯罪を平然とやるので知識がない人は要注意

>>634
宅建素人君乙w

>>635
委任契約は貴方側からはいつでも自由に解除できます
その代わり弁護士がやった行為の責任は貴方が負うのです
通常貴方からの解除では着手金は返金されません
貴方の責任で弁護士が辞任する場合は通常着手金は返金されないと思いますが契約書次第ですので弁護士さんに相談してください

>正当な辞任理由には当たるのでしょうか?
当たります
資産を適切に申告せずに弁護士業務を妨害した場合は貴方に過失があります
社会通念上信頼関係を失う行為ですね
信頼関係とは信義則(契約を適切に履行する)のことです
弁護士に破産を委任したにもかかわらず、資産がある(車)情報を隠し不当な利得を得ようとした行為は過失であり、弁護士との委任契約を妨害していることになります