0635無責任な名無しさん
2018/05/15(火) 19:50:20.16ID:D1LXOYtM>>622
ご回答ありがとうございました
もう一度きちんと一度話しあいをしてみたいと思います。
最後になりますが、今回のようなことは
正当な辞任理由には当たるのでしょうか?
要するに破産を妨げるようなこちらの過失行為や
妨害、非協力的行為、事実を告げない行為など
実は契約書をよく見ると辞任した場合
着手金の返金などもないと書かれていたので
気になってます(それって自由にキャンセルできるんじゃ?と・・)