ある会員総会の「委任状の扱い」について質問です。

「総会を欠席する場合は○月○日まで、○宛まで委任状の送付を・・」という条件を入れ「総会前日」までに提出するよう案内をしていました。
ところが、総会当日に、出席した会員の一人が自ら、欠席した会員の委任状を持参して総会に出席し、自分の持っている委任状は有効だと言いだしました。

その場合、その当日持ち込まれた委任状は有効でしょうか?
(委任状の偽造等はないといいう前提)