時効の援用とはどういうものですか?
請負工事の工事代金の時って工事完了から3年間ですよね
実際に3年と数十日経過してしまった状態で、先日内容証明による催告書も送ってあります
時効の援用について、相手は電話で時効援用します等の発言もなく、精査する時間をくれといって、催告書到着からすでに60日ほど経っています
その間再三電話して、その旅にいま忙しくてまだまってくれといってます
通話はすべて録音してありますが
この場合、催告書は効果していますか?
あと、まってくれとか、請求は確認したといった会話の内容で債務の承認は適用されそうですか?