>>386
判決は既に確定してる話?
とりあえず、債務名義に独立の時効がある訳ではなく、債権そのものの時効が
判決確定後から再度進行する。

金銭支払い債務は特約が無い限り持参財務なので、相手方が支払うべき場所に
金銭を持参して、受け取ってくださいと弁済の提供を行わない限り、判決が既に
確定している、もしくは仮執行宣言付きなら、原則いつでも執行していい。

例外的に長期間にわたり執行せれない等、もう執行されないのだろうと相手方が
信じるような事情があれば信義則の問題として執行できなくなることがあるが、
これは相談のケースでは別に考慮する必要はないだろう。