被告人が,「国選弁護人の辞任無効→解任無効」を主張して争ったから合議体のまま解任決定に理由が付された。
ボス弁の同期の先生で,飲んで酔うとその決定の話を若きイソ弁(当時)にしてくれ,あるとき決定書の原本写しを見せてもらった。
辞任から解任までの訴訟上の効力の小論点をつぶした思い出がある。
実質論は,辞任届を裁判所に提出した弁護士を解任まで弁護人として被告人が信頼するかどうかだった。