>>749
株主平等の原則からしてそれは無理。
やるなら、移転後にいずれかの株を種類株として株主権に格差をつけるしかないな。

と、税理士の俺が回答。

司法書士は経営のプロとか会社法の専門家とか書いてるアホが実務的かつ合法的な回答をしてくれることだろう。
もちろん、紛争になったら最高裁まで戦い、代書だけで勝ってくれる責任の元にな(笑)