司法書士の本職・補助者が語るスレ【128】
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前スレどこかにいっちゃったよー笑 自分で探して
ここが【128】なのは間違いない
みんなで語れ 判決が出ても、支払わない場合は……
――家賃滞納の現場での仕事とは、どんなものですか
「大家、管理会社などから委任を受け、滞納者にまず、契約解除の内容証明を打って支払いを促します。その後、明け渡しや滞納分家賃支払いを求める訴訟を裁判所に申し立てます」
――裁判まではどのようなことを?
「裁判の期日(平均で1カ月半ほど先)が決まったら、それまでの間に電話をしたり足を運んだりして、退去と支払いの交渉をします」
――判決後も支払ってくれない場合は?
「半数の人が期日までに応じてくれますが、そうでない場合は、判決が出た後も、交渉を続けます。
それでも出て行ってくれなかったり、そもそも夜逃げしたりしていた場合は、裁判所の執行官の立ち会いのもと、鍵を壊して入る『強制執行』を申し立てますが、そこまで行くケースはほとんどありません」 >>187
>みんな本当の書類作成だけなんだよw
>違法行為をしたら弁護士であれ、司法書
>士であれもちろんダメだ。
と弁解するが、司法書士は書類作成以外の助言や説得をしていることが暴露され>>190
嘘をついていることが証明される。
司法書士の犯罪性向は根深いものがある。
もう犯罪者だらけの司法書士は、資格を廃止すべきだろう。 >>209
弁護士1人がが犯罪すれば全員が犯罪なの?w
お前の屈折した司法書士愛には根深いものがある。
お前を名誉司法書士にしてあげようw 犯罪のはずなのに、なぜか国の機関法テラスが金を出す、司法書士の書面作成援助。
犯罪のはずなのに、なぜか明文で認められている、司法書士の裁判書類作成。
犯罪のはずなのに、なぜか逮捕されない、裁判書類作成の司法書士。
犯罪のはずなのに、なぜだろう。
不思議だな。 >>211
書類作成とは関係なく助言や説得をしていることが犯罪(非弁)だと書いてある>>190のが読めないのか?
司法書士は日本語が読めないのか?
日本語が読めない司法書士という資格はもう廃止しろよ。 >>212
日本語が読めない司法書士にいくら日本語で廃止と書き込んでも意味ないだろうw
司法書士がわかるように日本語以外で書き込んでくれw
上記、日本語理解できる?w >>212
だから「犯罪」行為をしているのになぜ逮捕されないのかと
お前、日本語を理解できないのか?
GW返上で貼り付く変質者w 結論 司法書士には、代書の能力以前に、日本語を読む能力もなかった。 こんな恥ずかしい弁護士がこの世に存在するはずないから、
>>212は弁護士じゃないよな?
な?
答えてくれよ〜 >>212
なら司法書士の裁判書類作成は合法ですって言ってごらんw
日本語理解できてる? >>214
万引きは逮捕されなければ犯罪じゃないのか?
さすが犯罪士は言うことが違うな。
世の中の犯罪者たちを勇気づけるよ。 >>220
君は一応弁護士設定なんだから推定無罪を忘れてはならんよw >>221
実体法上犯罪かどうかと、訴訟法上有罪かどうかは別問題。
法律を知らない犯罪士に何を言っても無駄だろうが。 過払請求をやってた司法書士のほとんどは犯罪(非弁)に手を染めていたわけだからな。
司法書士が犯罪者集団というのは事実だろう。
140万を超える過払いであっても
まさか債務者本人にサラ金業者と交渉させるわけにいかないからな。
債務者本人は、過払いであることすら気付いてないわけだから、
何から何まで司法書士が指導して過払請求を成り立たせていたわけだ。
こんなのは書類作成でも何でもない。
単なる非弁(犯罪)だ。
司法書士は犯罪者集団以外の何ものでもない。 >>222
非弁はもちろん犯罪さ。
月報の司法書士の行為が非弁に当たるかどうかはお前の単なる評価w
残念w
司法書士の裁判書類作成は完全に合法ですって言ってごらんw 司法書士に執拗に絡んでくる馬鹿は犯罪士であることが判明しました。
犯罪士に気をつけて下さい。 ところで、非弁認定されたとしても、刑法犯として書類送検されたか?
そんなアホな書類送検はない
結局のところ、弁護士のエゴ、依頼者の需要、経済なんだろうけど
犯罪、犯罪、うるさい
違法性の意識自体、依頼者の需要、経済的要請からありえないから
犯罪、犯罪、うるさい
名誉毀損的なうるさいコメントが犯罪 >>223
無駄な抵抗はよせ、この犯罪士が!
犯罪士は、司法書士にひれ伏すがよい! >>226
違法性の意識の可能性がないという理由で犯罪不成立になることはほとんどないんだが。
司法書士は刑法を知らないから分からないだろうけど。
犯罪で飯を食い、家族を養う司法書士。
暴力団と比肩するくらい卑しい集団だ。 >>228
お前は法務博士の臭いがプンプンするなw
さては法務博士かつ犯罪士のダブルホルダーだな。 >>228
しっかりと、言質、証拠収集した方がいいんじゃないか?
何をいってるのか空論みたいでわからない
ネットで拾い集めたのがバレバレだと思う >>228
そんな卑しい集団から仕事取られて顔真っ赤にしてるの?
可愛そう。どうしたらいい? 犯罪士が痛いところを突かれてわめいてるな。
まあこれほど大規模に犯罪を実行したのは、暴力団とオウム真理教と司法書士くらいだろう。 >>232
おいおい、いくらお前が犯罪士の自覚があるからと言ってオウムとか暴力団とかぶっ飛びじゃんか。
たしかにお前は犯罪士だけどもそれほど凶悪ではないよ。
よしよし 現実世界で相手にされなくてここで吠えるしかできないチキンは凶悪ではないな
確かに何の資格もない拗らせた受験生っぽいけど これはもう恋と言っても過言ではない。
犯罪士が司法書士に恋しているw 早い話、バレなきゃいいんだよ。
登記なんてもう10年も本人申請出してるが、一度も指摘すらされん。
指摘されても証拠が無いから逮捕なんてできねえし。
客がゲロしても、物証も無いのに逮捕なんてできねえし。
申請書と送付用のレタパの指紋採取して印鑑の朱肉の成分分析でもすればパクれるか?w 犯罪士=司法書士
だよ。
ちゃんと裁判所で非弁(犯罪)が認定された実績もあるしな。
これほど大規模な犯罪が認定された職業は他にない。 >>237
同じ話を10年繰り返す自称税理士さんだよw
こいつもここで垂れ流ししないと生きていけない可哀想な存在 >>238
司法書士に粘着する犯罪士w
土下座して罪を悔い改めよ! >>239
犯罪集団の実態がバレたからって他士の書き込みみたいなのを自分で書いて話題逸らそうとするのはさすがに卑怯だろ。 その人は自称司法書士みたいだけど、荒らしたいだけだから。
前にも同じようなことあったじゃん。 ネットで吠えてるだけの卑怯な人間と前から荒らしてる人間が見事なブーメランですね あったあった。自分からNSRの記述ふっといて、答えられたら謝ると言っておきながら、
答えたら明後日の話にすり替えて、やれ税理士がナンタラって、ひどいもんだよね。 243みたいなのにレスすると、効いてるとか連投とか短レスつけて煽るのがこいつの目的だから、関わらないに限るよ。 人に関わってもらえない方が相手して欲しくて掲示板で精一杯強がってるのは滑稽ですね 非弁問題の本質は消費者問題
本来、弁護士に依頼すれば、弁護士が法廷で対応することができるはずなのに、
それができないばかりか、直接に裁判官や相手方からの問い合わせに応じなけ
ればなりません。正当な主張も可能なものができなかったりするわけですから、
実質的な被害を被るのは非弁の依頼者です。知識のない人が被害に遭うという
意味では非弁問題は本質的には消費者問題だと思います。弁護士という法的な
トレーニングを受けた職業人によって、法的主張が戦わされる中で、新たな判
例が生まれたり、その判例から新たな法律が生まれたりするわけですから、法
廷代理について、弁護士に独占させている社会的意義には重いものがあります。
http://www.shirahama-lo.jp/post_11/
金に目がくらんで消費者を食い物にする卑しい非弁司法書士 >>248
非弁司法書士はいけない。
君のような犯罪士もいけない。 初めましてゲイの堀拓也と申します。
真剣に相手を探しています。家まで来てくださった方には特別に色々サービスします。
何卒よろしくお願い致します!(本気で相手を探してます冷やかし厳禁!)
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体重:48kg
28歳 1989年5月23日生まれです
〒114-0015
東京都北区中里1丁目10-7
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https://i.imgur.com/pndJiQf.jpg
★★★★★★★ >>248
本人訴訟は権利。
なんで、弁護士に頼まないのか、胸に手を当てて考えたほうがい。 >>251
司法書士が説明義務の履行をせず、間違えて相談に来た人を騙して受任しているからだよ↓
「一般に、過払金の回収に当たり、訴訟を提起し、その後どのような方針で進めるか
によって過払金回収の結果が相当に異なる事態になる可能性がある。特に平成19年当
時においては、貸金業法上の諸論点に関する一連の最高裁判例が次々に出され、その
推移を踏まえつつ残された論点についての見通しを立てて受任事務を処理する必要が
あるというのが、弁護士、司法書士を含む、債務整理に関わる法律専門職の置かれた
客観的状況であったといえる。そうすると、本件における太郎とC、太郎とE、花子
とE、花子とI及び春子とMの各取引に係る過払金の回収については、高度な専門的
知識を用いた裁量的判断を行いつつ、交渉や訴訟進行を図ること等が必要であったと
いえる。しかし、代理権限に制限のある司法書士では、必要な場面で上記のような専
門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うことができず、過払金
の回収において支障が生じるおそれがあることが予測できたものと認められる。した
がって、本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案に
おいて、権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には、上記のような支
障が生じるおそれがあり、それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で、それ
でもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において、被控訴人は、上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから、
本件委任契約を受任するに当たり、信義則上求められる説明・助言義務に違反すると
いうべきである。」(大阪高等裁判所平成26年5月29日判決) >>252
弁護士も依頼人によく説明していなくてトラブルになることはよくある。 要するに、司法書士には、
「過払請求も高度な能力が必要だけど、自分にはそれができないから、不利な結果になるリスクがあるよ」
ということを十分に説明する義務があるのだが、
その説明をせず、つまり相談者を騙して受任していたわけだ。
司法書士は、非弁というだけでなく、金に目がくらんだ詐欺師集団でもあるわけだ。
まさに大規模な消費者事件だ。 >>254
個別の事案が司法書士全体に及ぶ理由を得意の長文で説明してくれよw >>255
司法書士は、リスクを十分に説明するどころか
「過払い金が戻ります!」
とかいってメチャクチャに広告していただろうが。
こんなリスクの説明なんかしていないことは容易に推認できる。 >>256
いやいや、広告していた司法書士事務所なんてほんのわずかじゃん。
あくまで個別の事案であり、推測でしかないじゃん。
もっと疎明程度に説明できないの?
得意の三段論法を使っていいから。 >>257
例えば、月報司法書士の『民事事件における書類作成業務』を読んでも
「依頼者本人と最初にあった段階で、司法書
士は訴額が140万円を超える地方裁判所の事
件については訴訟代理権がないので、司法書
士は書類作成支援しかできないこと、裁判所
には、訴訟主体である依頼者本人が出頭しな
ければならないこと、等を丁寧に説明する必
要がある。」
としか書いておらず、最も重要な
「司法書士は専門的な行為ができないため、不利な結果になるリスクがある」
旨の説明義務が書いてない。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/201701_05.pdf
これを読んでも、司法書士が必要な説明をせずに人を騙して受任していることは明らかだ。
司法書士は相談者の無知に付け込んで受任する詐欺師集団だね。 犯罪行為のはずなのに、法が明文で認めている司法書士の裁判書類作成業務。
犯罪行為のはずなのに、法務省がHPで司法書士の業務として紹介する訴状・答弁書・準備書面作成。
犯罪行為のはずなのに、国の機関の法テラスが援助決定を出す司法書士の裁判書類作成業務。
犯罪行為のはずなのに、逮捕されない司法書士の裁判書類作成業務。
犯罪行為のはずなのに…俺の解釈では…犯罪行為のはずなのに…俺の中では… >>259
今はそんな話はしていないが、
整序を超えたら犯罪だよ。
実際、司法書士の逮捕者も出てる。
弁護士資格持たずに過払い請求の疑い、司法書士ら8人逮捕
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG05016_V00C12A6CC0000/ 微妙に話を逸らして6年前の記事
やっぱり頭悪いわこの受験生 >>258
法律の認める範囲で裁判書類の作成ができるんだから問題ない。
リスクを説明するかどうかなんて個々の仕事の進め方でお前がししゃりでる話ではない。
弁護士が登記を受任しても専門的能力がないために司法書士と比べて失敗するリスクが高い旨説明しないのと同じ。 >>262
リスクの説明義務は判例で認められた信義則上の義務であって>>252
おまえが決めることじゃないよ。
弁護士は登記なんてほとんどやらないし、
やったとしても、単純な売買とか、抵当権抹消とかくらいで
そもそも何のリスクもないから、説明義務もない。
訴訟遂行の態様によって結果が違ってくる訴訟とは全く事情が異なる。
司法書士には訴訟遂行の能力はないんだから、
不利な結果になるリスクの説明を十分にしなければならない。 過払いも、昔は、
充当だとか、時効の起算点だとか、不開示の取引の扱いだとか、
未解決の問題がたくさんあって、
整序しかできない司法書士が手を出していい分野ではなかった。
それを、依頼者の無知に乗じて泣き寝入りさせて和解させていたわけだ。
司法書士による非弁は壮大な消費者被害だよ。 俺は、分断、時効等法律解釈や未解決の問題があるのは、140万円以下でも依頼者に話す
裁判書類作成なら、そのことも含めて本人訴訟であることを話す
リスクははっきりとは伝えないが、依頼者が理解できるようには話すなあ 全国の司法書士の皆さん おはようございます。
司法書士の主たる業務は、訴訟手続、 登記は訴訟手続きの付随業務にしぎない。 (東京高等裁判所 平成7年判決)
司法書士の優劣は、あらゆる訴訟に対応できる能力の事です。
訴訟を多く受任すると 当然 司法書士には地方裁判所の代理権が付与されます。
示談代理を多く受任すると 当然 140万円から 300万円まで拡張されます。
「攻撃は最大の防御なり」のたとえ弁護士との職域争いの死闘を望むことで 司法書士制度の存亡が決まります。
司法書士である限り 24時間 訴訟の仕事をするように 心がけてください。 >>266
判決引用する場合、普通は裁判所や日付けだけでなくて載ってる雑誌も引用するんだってなw
申告やってる弁護士からそう聞いたんだけど、半端な司法書士はそうではないんだなw >>265
少なくとも140万を超える事件では、リスクの説明を十分にしなければならないよ。
それが法律上の義務だからね。>>252 >>266の平成7年の東京高裁判事もウソかもしれんな?昔のスレにいただろ?司法書士が東京高裁に自由に出入りできる通達あるとかってデマ流した奴。 東京高等裁判所平成7年11月29日判決、判例時報1557号52頁
「司法書士の前身である代書人は、明治一九年の旧登記法の制定以来、業として実際
に登記申請書の代書及び申請手続の代理を行ってきたとはいえ、あくまで代書がその
本務とされ、登記申請の代理は代書業務の付随業務として事実上行われていたもので
あり、大正八年の司法代書人法によっても「裁判所に提出すべき書類の作成」として、
登記申請書の作成が職務として認められたにすぎず、昭和四二年の司法書士法改正に
より初めて登記申請代理がその職務に含まれることが明文上是認された」
これを言っているんだろうが、
要は「弁護士も登記申請ができるよ。埼玉司法書士会が出した文書は違法だよ。」
という判決だよ。 >>263
司法書士は訴訟なんてほとんどやらないし、
やったとしても、単純で証拠も揃ってて簡易定型なやつ、
そもそも何のリスクもないから、説明義務もない。
失敗が許されない登記とは全く事情が異なる。
弁護士には登記代理の能力はないんだから、
不利な結果になるリスクの説明を十分にしなければならない。 >>271
司法書士には、法律上、リスクを十分に説明する義務があるんだよ。>>252
残念でした〜〜。 訴訟の場合、証拠が揃っていても、
相手からどんな抗弁が出るかは分からないからね。
リスクは常にある。 >>272
そんな建前の話いくらしても実務じゃ関係ないから。残念w >>273
それにリスクを説明していない司法書士がダメなのであってそれが全体に及ぶことはない。馬鹿な弁護士が過誤を起こしても全体に及ぶことはない。
司法書士の裁判書類作成は合法だろ? >>272
今来た客に全部説明したけどそれでも司法書士がいいってさ。
人の心はわからないものだよね。 .>>260
書類作成したから逮捕されたの?
それは示談交渉を代理したからだろ。
そりゃ非弁だよ。
それより、司法書士が裁判書類作成して逮捕された事案を紹介してくれよ。
犯罪行為なんだろ? >>264
君の好きな「整除」概念のもとである高松高裁判決は、婚約破棄された娘の父親から相手の男への
慰謝料請求を依頼され、司法書士が慰謝料額を算出し、内容証明を送付し、訴状を作成し、
準備書面を作成し、判決にいたるのは、司法書士業務として何ら問題ないとしているんだけど。
このような慰謝料請求に法的論点がないとでも思ってるのかい?
まともに整除判決よめば、整除概念は、単なる依頼者の主張のソート作業じゃなく、高度な法的当て嵌めをして、
法的に完璧な書類を作るのが司法書士の職責だとわかるはずだけどな。
整除の範囲を超えるってのは、実質代理に及ぶとか、頼まれてもいない訴訟を提案するとか、そういう
ことだね。 >>279
その事案では、司法書士は準備書面は作成してないね。
内容証明を送付したのも司法書士ではない。
判決にいったとも認定されていない。
全く判例を読めてないね。だから司法書士は無能なんだ。
慰謝料算定は司法書士業務の範囲内としているが、
だからといって「高度な法的当て嵌めをして、法的に完璧な書類を作るのが司法書士の職責」
ということにはならない。
論理の飛躍にもほどがある。
司法書士は本当に頭が悪いね。 >>279
>頼まれてもいない訴訟を提案する
過払いだって、債務者は過払いであることすら認識がないんだから、
司法書士は、頼まれてもいない訴訟を提案していただろうが。
実際、地裁でも高裁でも最高裁でも非弁(犯罪)認定されたわけだ。 >>278
高松高裁判決では、司法書士が、示談交渉はしていないが、懲役3月の有罪判決をもらってるよ。 >>280
司法書士の立場からすれば登記に慣れていない弁護士も無能なんだよ。
だからといって弁護士が本当に頭悪いとは思わないな。出来ないのは当たり前だからね。
もっと司法書士みたいに余裕を持てよw ま、ここで粋がるのは自由だけど、実際はここに書いてるみたいに、司法書士に贈与の無効取消について
訴訟お願いしたいから書類作成やってくれ。って依頼すると、みんな弁護士紹介して断るよ。
やれ整序だの屁理屈つけてここまでなら。なんて受ける人はいないから。
実際は大昔の仮登記外すのに、形式的に訴訟やるくらい。
それだって、相手方には訴状行きますけど。って説明してからの出来レース。 @ 最高裁判所の公式HPにある通り
司法書士職業集団は最高裁判所とは盟友関係で訴訟を扱う超高度の訴訟の専門家
http://www.courts.go.jp/links/
A だまされるな! 現在まで司法書士に不利になる最高裁判所判例は何一つ出ていない。
B だまされるな! 司法書士が裁判事務で逮捕された事例はない。
C 司法書士制度創設から160年間もの間 最高裁判所の判例で司法書士に不利な判例が無い
ということは司法書士の裁判事務と弁護士の裁判事務は全く同一であることを証明している。
D 司法書士は、最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所の裁判事務を行えるだけでなく
「示談交渉の代理人」業務も合法でできるのだから 司法書士が裁判力で弁護士に負けるという事は無い。 訴訟や調停には関わらないことだよ。
関わると、結局、依頼者からあれこれ質問されて、
整序を超えた法的判断を求められるはめになる。
要するに、非弁だ。 >>287
いやいや、非弁にならないように関わることは国民から期待されているんだよ。その為に司法書士に裁判書類作成業務が法定されているんだから。
みんな積極的に関わろうw アホだな。
法律解釈論や判例分析の訓練を受けてない司法書士が非弁かどうかを判断できるわけがないだろう。
そうやって、和歌山事件でも非弁認定されたわけだ。 おれは法律家ではなく、不動産法務のプロであろうと思っているので、
不動産に関するものは、紛争性強くても受ける。
そうでないものは、弁護士をすすめてる。 今の時代、どうしても本人訴訟や本人調停をやりたけりゃ
ネットや本を読んで自分でやればいい。
それができないなら、弁護士に委任すればいい。
司法書士が関わる必要はないし、関われば結局非弁に足を突っ込むことになる。 >>289
その論理だと誰もどんな仕事もできなくなるね。
弁護士ですら違法かどうかの判断は出来ない。
最終的に裁判所が決めるものだからね。 >>290
どうせ地家裁案件は整序しかできないんだから
そんな自負心は役に立たない。 >>291
それでも弁護士が嫌って人がいるんだから困ったものだよ。
ネットで調べればできる程度の仕事なんだから弁護士が格安で訴訟支援してやればいいのにね。
もったいぶってふっかけている弁護士が国民に支持されていないんだよな。 >>292
レスも早いし、お前はマジで仕事してないなあ。
ここにいれば税理士扱いされるからうれしいんだろうが、
実際は、税理士事務所勤務経験有で行政書士で会計業務やってる
おじさんとかなんだろ? >>294
司法書士の方が支持されてないだろ。
コメンテーターも、ドラマや映画になるのも、みんな司法書士じゃなくて弁護士だ。 >>296
コメンテーター?ドラマ?
それが実務における訴訟支援となんの関係が?w
仮に司法書士が支持されていないなら裁判書類作成業務なんて全く問題視する必要はないね?だって誰も依頼しなければ問題ないw >>296
昔カバチタレという行政書士のドラマが流行ってなあw
君の頭によると行政書士は支持されまくりだなあw >>296
ところでキミさあ
職業は何?
一度も自分の職業を明かしたことないけど、恥ずかしくて言えないの?
ぷっ! >>298
あれは全部非弁だからな。
違法行為でもいいなら「振込詐欺師も高齢者からたくさん金をもらっているから国民の支持がある」ってことになりかねない。 >>300
知名度と支持の違うだろ?ごめんなさいは?
君のもっともっと弁護士はテレビに出ることができたら司法書士に本人訴訟を頼む人もいなくなることになるよね?
弁護士スレに行ってお願いしておいでよ こういう会社分割を用いた会社再建のコンサルをやるのも非弁だから、注意した方がいいよ。
「弁護士でない被告人や共犯者らは、多額の負債を抱えて破産や民事再生手続を選択
せざるを得ない状況に陥っていた会社の経営者らに、会社の再建手法として、会社分
割をすれば、負債を旧会社に残し、資産を新会社に移すことによって、債務のない状
態で事業を継続できると指南し、7つの会社から報酬を得る委託契約を結び、経営者
らに対し、電子メールで、貸借対照表分解表のひな型及び新設分割質問表を送付して、
資産及び負債の新旧会社への振り分け等をさせ、これに基づき新設分割計画書案を作
成して送付するなどして会社分割登記に必要な書類を準備した上、司法書士に依頼し、
会社分割登記手続をさせたことが認められるから、被告人は、弁護士でないのに、報
酬を得る目的で、一般の法律事件に関しての法律事務であることを認識しながら、会
社分割に関する事務を業として行ったというべきであるから、被告人に弁護士法72条
違反の事実を認定した原判決に事実誤認はない。」
(東京高等裁判所平成23年10月17日判決、判決時報62巻103頁) >>300
今度は振込詐欺?
おもちゃとして煽ってたけどあまりにもやばいなw >>302
うちは弁護士をこき使ってやっているよ。弁護士が増えまくって使いやすくなったもんだ。その内、弁護士が頭下げて仕事をもらいに来るよ。そうなったら非弁なんてなくなるから安心だなw 建設系893から見る弁護士と司法書士の業務の違いからくる対応の違い。
おい、今から弁護士先生のとこにお話があるから伺って大丈夫か電話しろ!
おい、今からすぐ代書屋(司法書士、行書)に来いって連絡しとけ。 >>305
この扱いの差を羨む代書屋はいないと思うがw
苦笑してしまう。
なんで建設系にしたの? 地方で、マンションないし、戸建も建たなくなったから。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています